白井市浄水器等設置費補助金
※契約・着工前に申請してください。原則、契約・着工後の申請は対象外となります。
浄水器又はウォーターサーバーの設置費用等の一部を補助します。
市では、飲用水の安全確保のため、PFOS及びPFOA(以下「PFOS等」という。)の合計値が指針値を超過している井戸を飲用に利用している方や事業者に対して、浄水器等の設置費等の一部を補助します。
【補助対象者】
- 井戸水を日常生活において炊事のために利用し、又は飲み水として使用しており、当該井戸水に含まれるPFOS等が指針値に適合していない、市民又は事業者。
- 補助金の実績報告日において、補助対象浄水器等の設置を予定している住宅に居住し、かつ、当該住宅の所在地を住所地として本市の住民基本台帳に記録されている者であること(事業所の場合は、実績報告日において、補助対象浄水器等の設置を予定している事業所において事業を実施していること。)
- 設置する住宅又は事業所に隣接する道路に水道本管が敷設されていないこと。
- 白井市の市税を滞納していないこと。
- 既に浄水器の設置費補助金を受けている者にあっては、補助金交付決定後、5年を経過していること。
【補助率及び補助対象設備】
1 浄水器
補助率及び補助対象経費
・浄水器本体及び設置費並びに配送料
・補助対象経費の3分の2又は15万円のいずれか低い額(千円未満切り捨て)
補助対象設備の要件
飲料水の水質をPFOS等の合算値で、地下水要監視項目の指針値である50ng/L以下に浄化できる機器で、次の各号のいずれにも該当するもの。
(1)飲料水を供給する給水装置に接続できること。
(2)浄水機能が1時間当たり5リットル以上であること。
(3)耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること。
(4)性能の保証期間が1年以上であること。
2 ウォーターサーバー
補助率及び補助対象経費
・水ボトル、本体賃借料及び配送料
・月額料金の3分の2又は5千円のいずれか低い額(百円未満切り捨て)
補助対象設備の要件
交換式のタンクから飲料水を供給する機器であって、次の各号のいずれにも該当するもの。
(1)浄水器(逆浸透膜又はこれと同等以上の性能を有するものに限る。)をもって指針値に適合することができないこと。
(2)一般社団法人日本宅配水&サーバー協会が定めたウォーターサーバーガイドラインに示されている機能及び性能を有する製品であること。
(注意)
原則、浄水器の設置となります。浄水器を設置しても指針値を下回らない、または、明らかに下回らないと判断される場合のみ、ウォーターサーバーの補助となります。また、浄水器のレンタルは対象外となります。
【申請手続き】
契約・着工前に申請が必要です。また、申請前に見積書を提出し、浄水器等の仕様が条件を満たすものか環境課で確認を受けてください。

関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 環境課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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更新日:2026年01月29日