市民自治組織活動補助金

自治会等の健全な育成を図るために補助金を交付しています。

 自治会等の健全な育成を図るために補助金を交付するものです。
 補助金の限度額は毎年4月1日現在の自治会会員世帯数に850円を乗じた額です。

≪補助金算定の例≫

 会員世帯数:200世帯 補助金額:170,000円(200世帯×850円)

補助対象外経費

1.会議に係る食事代及び1人当たり1回につき180円を超える茶菓代
2.懇親会費
3.人件費、賃金
4.交際費、慶弔費
5.会員に対する報酬、謝礼等
6.市民自治組織が所有する資産等に係る経費
7.別に補助を受けている団体に対する補助金等
8.他の制度により補助等の収入がある経費
9.政治・宗教活動に係る経費
10.その他市長が自己資金で支出することが適当と認める経費

手引き

補助金のながれ

 

原則

実績報告後に補助金振込

例外

活動前に補助金振込

4月~翌年3月

1活動の実施

6月中旬

2交付申請の様式等必要書類送付

6月中旬

~7月末

3交付申請

※申請時、4月1日現在の自治組織会員世帯数が分かる名簿を確認

市に提出後

約1カ月以内

4交付決定通知書送付

6月中旬

~7月末

 

5概算払い請求

請求から

約1カ月以内

 

6補助金の上限額を振込

1月中旬

7実績報告の様式等必要書類送付

翌年1月中旬

~4月中旬

8実績報告

※報告時、活動で使われた購入品・購入日が分かる領収書等を確認

報告から

約1カ月以内

9交付確定通知書送付

翌年1月中旬

~4月中旬

10交付請求

 

請求から

約1カ月以内

11補助金の交付請求額を振込

12補助金の上限額を使わなかった場合は、差額を返金

表の青い太文字の部分が自治会等に行っていただく部分です。

補助対象経費について

提出書類

申請書等様式

実績報告書等様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4078
ファックス:047-491-3551
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