転出手続きを郵送で行う場合
転出届は郵送でも受け付けます
白井市から市外へ転出する場合は、転出手続きを行う必要があります。
しかし、本人が既に市外に転出しているため、窓口で転出手続きを行うことができない場合は郵送でも転出手続きを行うことができます。
内容等確認が必要な場合がありますので、必ず平日日中ご連絡のとれる電話番号を記入してください。
必要な書類
- 転出届
関連書類にある郵送用転出届(署名欄に届出人の署名又は記名押印をお願いします)をダウンロードして使用するか、便せん等に引越した日・新住所・旧住所・それぞれの住所の世帯主・お引越しされる方全員の氏名、生年月日、性別・日中ご連絡の取れるお電話番号をご記入ください。 - 官公署が発行した有効期間内の本人確認書類の写し
(例)マイナンバーカード(表面のみコピーしてください)・運転免許証・パスポート・在留カード・健康保険証等 - 返信用封筒
切手を貼り、新旧いずれかの住所・氏名を記入してください。
新住所に送付できるのは、異動日以降です。
国外転出の場合は返信用封筒は不要です。 - 委任状(本人又は同一世帯以外の人が届出する場合)
送付先
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 白井市役所 市民課 市民係
注意点
- 印鑑登録は転出(予定)日になると失効するため、印鑑登録証はハサミ等で破砕後ご自身で破棄してください。必要がありましたら転入先で印鑑登録を行ってください。
- 市内の小中学校に通っている方や児童手当や子ども医療費助成を受けている方、要介護認定を受けている方は別途手続きが必要になりますので、それぞれの担当課にお問合せください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
オンラインでも転出手続きができます
マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインでも転出手続きができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
転出される方のいずれかの方がマイナンバーカードをお持ちであり、以下の条件を満たす場合は返信用封筒の添付を省略できます。
- 有効期限内のカードを所有していること(有効期限切れ・最新の内容が記載されていない場合等は無効)。
- 白井市に転出届が届いた日が転出日から14日以内であること。
- 転入手続きの際に本人又は同一世帯の方のマイナンバーカードをお持ちの上、カードの暗証番号を入力できること。
関連書類
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年08月28日