転出届(白井市から転出されるとき)
転出予定日の14日前以降に手続きください
白井市から、白井市外の市区町村(外国を含む)に転出するときには、転出する2週間前から転出した日の2週間後までに転出の手続きをしてください。転出の手続きを行っていない時は、引越し先の市区町村で転入の手続きを行うことはできません。
必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等、官公署が発行した有効期間内のもの)
- 国民健康保険証(該当する方のみ)
- 後期高齢者医療受給者証(該当する方のみ)
- 介護保険証(該当する方のみ)
また、国外へ転出する方は
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
のうち所有しているものをすべてご持参ください。
手続きできる方
原則として本人又は同一世帯の方に限ります。
なりすまし防止のため窓口で本人確認を行っておりますので、マイナンバーカード・運転免許証等、官公署が発行した有効期間内の本人確認書類をご持参ください。
やむを得ず代理人が手続きを行う場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。
委任状は便せん等を使用するか、下記の書式を印刷してご記入ください。
※転出予定日までに白井市の住民票等が必要になった場合は、転出証明書と本人確認書類を市民課窓口に持参してください。
受付窓口
受付場所:白井市役所1階 市民課
受付時間:平日 8時30分から17時15分(土日祝日・年末年始を除く)
国民健康保険に加入されている方や児童手当を受けている方などは手続きに時間がかかる可能性があります。お時間に余裕をもってお越しください。
国外転出の場合
日本国籍の方が国外転出前にマインナンバーカードの継続手続きを行うことで、国外でもマイナンバーカードが利用できます。
また、すでに国外へ転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。
なお、外国籍の方はマイナンバーカードの継続利用の手続きはできません。国外転出のお届けの際に、マイナンバーカードは従来どおり返納のお手続きとなりますので、忘れずにマイナンバーカードをお持ちください。
マイナンバーカード(個人番号カード)国外転入転出・有効期限の延長
郵送で行う場合
既に市外に転出しているために白井市で転出手続きを行うことができないときなどは、郵送でも転出手続きを行うことができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
なお、転入届は郵送でのお手続きはできません。新住所地の市区町村役場の窓口で直接届出をしてください。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
マイナンバーカードをお持ちの方は、引越しワンストップサービスを利用することで窓口まで来庁せずに転出手続きができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
注意点
- 転出届の提出後は、住民票の写しや印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスが利用できなくなります。転出予定日までに白井市の住民票等が必要になった場合は、本人確認書類と転出証明書(引越しワンストップサービス利用の場合を除く)を市民課窓口に持参していただくことで、住民票等を発行することが可能となります。
- 引越し先の市区町村で転入の届出をする際に、マイナンバーカードの継続利用手続き及び署名用電子証明書の再発行の手続きを行います。手続きの際に暗証番号(数字4ケタおよび英大文字+数字6文字以上16文字以下)を入力しますので、事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号の確認をお願いします。なお、暗証番号がわからない場合は窓口に来た方(15歳未満の方又は成年被後見人の場合は法定代理人)に限りその場で再設定できます。
- マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合は転出先の市区町村でマイナンバーカードの再交付手続きが必要となります(再交付手数料無料)。
- 国外へ出国後もマイナンバー(個人番号)は変わりません。
- 下記の条件にあてはまる場合はマイナンバーカードが失効する場合がありますのでご注意ください。(再交付を希望する場合は再交付手数料1,000円がかかります。)
1 新しい住所に住み始めてから14日以上経過した後に転出の届出をしようとする場合
2 白井市でマイナンバーカードの継続利用手続を行わずに転出の届出をしようとする場合
3 転出予定日から30日以上経過して転入の届出をしようとする場合
4 転入の手続きの際にマイナンバーカードの継続利用手続を行わずに90日以上経過した場合
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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更新日:2025年01月21日