転出手続きを郵送で行う場合

転出届は、やむを得ない場合郵送でも受け付けます。

白井市から市外へ転出する場合は、転出手続きを行う必要があります。
しかし、本人が急な転出等により既に市外に転出しているために白井市で転出手続きを行うことができないときなど、やむを得ない場合は、郵送でも転出手続きを行うことができます。
ただし、市内の小中学校に通っている方や児童手当や乳幼児医療申請を行っている方は別途手続きが必要になりますので、それぞれの担当課にお問合せください。

必ず転出する本人がお手続きください。  

内容等確認が必要な場合がありますので、必ず平日日中ご連絡のとれる電話番号を記入してください。  

必要な書類

  • 転出届
    関連書類の郵送用転出届をダウンロードして使用するか、便せん等に引越した日・新住所・旧住所・それぞれの住所の世帯主・お引越しされる方全員の氏名、生年月日、性別・日中ご連絡の取れるお電話番号をご記入ください
  • 切手を貼付し返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒(有効期間内のマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方・国外へ転出の方は不要です)
    返信先の住所は、旧住所または新住所のいずれかになります
  • 本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)

印鑑登録は転出(予定)日になると失効するため、印鑑登録証はハサミ等で破砕後ご自身で破棄してください。

送付先

〒270-1492 白井市復1123 白井市役所 市民課

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
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