令和6年度個人市・県民税における定額減税について

1.概要

賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人住民税(市・県民税)の特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されます。

2.対象者について

令和6年度の市・県民税所得割が課税される方のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
※市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。

3.減税額について

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外となりますが、そのうち国内居住者については、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。

  1. 本人 1万円
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く)1人につき 1万円

例:納税者、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円

※所得税分の定額減税については、国税庁等のホームページをご確認ください。

9.関連情報について

4.手続きについて

定額減税額は、白井市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出します。
※定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

5.定額減税の確認方法について

定額減税額は個人住民税の各種通知書のほか、課税証明書等において確認することができます。

※通知時期については従来から変更ありません。

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年度6月中旬頃個人あて送付予定)

「令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」

普通徴収定額減税2

(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃お勤め先から配布予定)

「令和6年度給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

特徴定額減税

6.実施方法について

定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。

特別徴収定額減税

 

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

年金特徴定額減税

納付書および口座でお支払いいただく方(普通徴収)

令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。

普通徴収定額減税

7.注意事項について

次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

8.給付金について

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。

給付金制度の概要については次のページをご覧ください。
【参考】定額減税・各種給付の詳細(内閣官房)(外部サイト)

9.関連情報について

〇今後、国による情報が公開され次第、随時公開します。
【参考総務省税制改正(地方税)(外部サイト)

〇所得税の定額減税については次のページをご覧ください。

定額減税サイト

〇公的年金から源泉徴収される所得税の定額減税について

公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税(日本年金機構)

〇個人住民の定額減税に係るリーフレットが必要な方

個人住民税の定額減税リーフレット(PDFファイル:183.4KB)

10.定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください

総務省から定額減税に係る詐欺について、注意喚起されています。

定額減税詐欺注意喚起リーフレット(PDFファイル:444.7KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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