延滞金について
市税は、定められた納期限までに納めていただくものです。納期限後に納められる方には、納期限内に納められた方との公平性を保つため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくこととなります。
なお、延滞金は、納期限の翌日から納付した日までの期間の日数に応じて計算します。
市税の納期限等については、下記リンクをご覧ください。
延滞金の割合・計算方法
延滞金の割合(利率)
納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間
- 平成25年12月31日までの期間
年7.3%(平成12年1月1日以後の期間については「年7.3%」と「特例基準割合【注釈1】」のいずれか低い割合)
- 平成26年1月1日以降から令和2年12月31日までの期間
「年7.3%」と「特例基準割合【注釈2】に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合
- 令和3年1月1日以降の期間
「年7.3%」と「延滞金特例基準割合【注釈3】に年1%を加算した割合」のいずれか低い割合
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間
- 平成25年12月31日までの期間
年14.6%
- 平成26年1月1日以降から令和2年12月31日までの期間
「年14.6%」と「特例基準割合【注釈2】に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合
- 令和3年1月1日以降の期間
「年14.6%」と「延滞金特例基準割合【注釈3】に年7.3%を加算した割合」のいずれか低い割合
【注釈1】平成25年12月31日までの期間の特例基準割合
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
【注釈2】平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までにおける銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
【注釈3】令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前々年の9月から前年の8月までにおける銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
期間 |
納期限の翌日から1か月を 経過するまでの期間の割合 |
納期限の翌日から1か月を 経過した日から納付した日までの期間の割合 |
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平成25年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
延滞金の計算方法
延滞金は、各税目の期別ごとに、下記の計算式により算出します。
延滞金=未納税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日
延滞金の計算例
納めるべき税額 50,000円
納期限 平成30年4月30日
納付日 令和2年4月1日
【納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間の日数】=31日
(平成30年5月1日から平成30年5月31日まで)
(1) 50,000円×31日×2.6%÷365日=110円(小数点以下切り捨て)
【納期限の翌日から1か月を経過した日から平成30年中の割合の期間の日数】=214日
(平成30年6月1日から平成30年12月31日まで)
(2)50,000円×214日×8.9%÷365日=2,609円(小数点以下切り捨て)
【納期限の翌日から1か月を経過した日から平成31年中の割合の期間の日数】=365日
(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで)
(3)50,000円×365日×8.9%÷365日=4,450円(小数点以下切り捨て)
【納期限の翌日から1か月を経過した日から令和2年中の割合の期間の日数】=92日
(令和2年1月1日から令和2年4月1日まで)
(4)50,000円×92日×8.9%÷365日=1,121円(小数点以下切り捨て)
(1)+(2)+(3)+(4)=8,290円になり、100円未満を切り捨てた8,200円が延滞金となります。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年12月11日