原動機付自転車・小型特殊自動車をお持ちの方へ
車両を手放される場合は手続きを!!
原動機付自転車(125CC以下の二輪車)・小型特殊自動車のナンバープレートは市役所から皆様にお貸ししているものです。
車両を処分される時はナンバープレートを市役所へ返納(廃車の手続き)してください。
車両が盗難にあってしまった時は警察署へ盗難の届出をされた後、市役所で廃車の手続きを行ってください。
また、どなたかに車両を譲渡され所有者でなくなる時は、市役所で譲渡の手続きを行ってください。
車両がご本人様の手元にない場合であっても、市役所で廃車や譲渡の手続きを行っていただかないと、軽自動車税が課される場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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更新日:2021年03月01日