原動機付自転車・小型特殊自動車をお持ちの方へ

車両を手放される場合は手続きを!!

 原動機付自転車(125CC以下の二輪車)・小型特殊自動車のナンバープレートは市役所から皆様にお貸ししているものです。

 車両を処分される時はナンバープレートを市役所へ返納(廃車の手続き)してください。

 車両が盗難にあってしまった時は警察署へ盗難の届出をされた後、市役所で廃車の手続きを行ってください。

 また、どなたかに車両を譲渡され所有者でなくなる時は、市役所で譲渡の手続きを行ってください。
 車両がご本人様の手元にない場合であっても、市役所で廃車や譲渡の手続きを行っていただかないと、軽自動車税(種別割)が課される場合があります。

 

また、以下によくご質問いただく事項を載せさせていただきますので、ご確認ください。

農耕作業用の小型特殊自動車(トラクター等)のナンバープレートについて

Q1 農耕作業用のトラクターを所有しています。公道を走行しないトラクターでもナンバープレートをつけないといけませんか。

A 公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレートをつける必要があります。車両を所有していることに基づいて課税されますので、課税のための申告をして、ナンバープレートをつけてください。

乗らない原動機付自転車(または小型特殊自動車)のナンバープレート返却について

Q2 原付バイク(原動機付自転車)を所有していますが、しばらく乗らないのでナンバープレートを返却したいのですが。

A ナンバープレートの返却手続き(廃車手続き)ができるのは、原則、車両を手放す場合(誰かに譲る、廃棄する等)となりますので、乗らないからとの理由で廃車は受け付けていません。車両を所有している限り課税されます。

ナンバープレートの紛失・破棄について

Q3 回収業者にナンバープレートごとトラクター(または原動機付自転車等)を渡してしまい、手元にありません。どうしたらいいですか。

A 通常は、廃車の手続きの際にナンバープレートの返納が必要です。既に引き渡してしまった場合は課税課市民税係までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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