配偶者控除と配偶者特別控除

(1)配偶者控除

・本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

・配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下であること。

・配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。

(2)配偶者特別控除

・本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること

・配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること。

・配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。

配偶者控除および配偶者特別控除額一覧表
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
(1,095万円以下)
900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

48万円以下
(0~1,030,000円)

配偶者が70歳

未満

33万円 22万円 11万円

配偶者が70歳

以上

38万円 26万円 13万円

48万円超100万円以下
    (1,030,001~ 1,550,000円)
33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下
    (1,550,001~ 1,600,000円)
31万円 21万円
 105万円超110万円以下
    (1,600,001~ 1,667,999円)
 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下
    (1,668,000~ 1,751,999円)
21万円 14万円 7万円 

115万円超120万円以下
    (1,752,000~ 1,831,999円)

16万円  11万円  6万円
120万円超125万円以下
    (1,832,000~ 1,903,999円)
11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下
    (1,904,000~ 1,971,999円)
6万円 4万円  2万円 
130万円超133万円以下
    (1,972,000~ 2,015,999円)
3万円 2万円  1万円
(注)( )内は、給与のみの場合の収入金額です。所得金額調整控除の適用がある場合は異なります。
(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用できません。
(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除は適用できませんが、扶養の人数に含み、障害者控除の対象となります。
(注)配偶者特別控除の場合は、扶養の人数に含まれず、障害者控除の対象にもなりません。

 

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企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
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