配偶者控除と配偶者特別控除
(1)配偶者控除
・本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
・配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下であること。
・配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。
(2)配偶者特別控除
・本人の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
・配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること。
・配偶者が、青色事業専従者・事業専従者および他の人の扶養親族でないこと。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||||
900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
|||
配 偶 者 控 除 |
48万円以下 (0~1,030,000円) |
配偶者が70歳 未満 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者が70歳 以上 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | ||
配 偶 者 特 別 控 除 |
48万円超100万円以下 (1,030,001~ 1,550,000円) |
33万円 | 22万円 | 11万円 | |
100万円超105万円以下 (1,550,001~ 1,600,000円) |
31万円 | 21万円 | |||
105万円超110万円以下 (1,600,001~ 1,667,999円) |
26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
110万円超115万円以下 (1,668,000~ 1,751,999円) |
21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
115万円超120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
120万円超125万円以下 (1,832,000~ 1,903,999円) |
11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
125万円超130万円以下 (1,904,000~ 1,971,999円) |
6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
130万円超133万円以下 (1,972,000~ 2,015,999円) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
(注)( )内は、給与のみの場合の収入金額です。所得金額調整控除の適用がある場合は異なります。
(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用できません。
(注)納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除は適用できませんが、扶養の人数に含み、障害者控除の対象となります。
(注)配偶者特別控除の場合は、扶養の人数に含まれず、障害者控除の対象にもなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
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更新日:2021年06月14日