住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置があります
居住用の住宅を現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った場合、家屋に係る固定資産税額が減額されます。
注:都市計画税については減額措置の適用はありません。
減額の対象となる住宅及び要件
減額の対象となる住宅及び要件は次のとおりです。(次の1から4までを全て満たすことが必要です。)
1 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)において行われる工事であること。 2 令和8年3月31日までの間に改修(工事完了)が行われていること。 3 耐震改修に要した費用の額が50万円を超えていること。(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円を超えていること。) 4 現行の耐震基準に適合した耐震改修を行っていること。 注:上記4とは、建築基準法施行令第3章(構造強度)及び第5章の4(建築設備等)に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合する改修工事をいいます。 |
減額の内容
工事の完了年月日 | 区分 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
令和8年3月31日まで |
一般の住宅 | 工事完了年の翌年度から1年度分 | 住宅の固定資産税額の2分の1を減額 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
令和8年3月31日まで |
認定長期優良住宅に該当することとなった住宅 | 工事完了年の翌年度から1年度分 | 住宅の固定資産税額の3分の2を減額 | 1戸あたり120メートル相当分まで |
注1:工事の完了年月日が平成25年1月1日から令和8年3月31日までで耐震基準に適合した住宅が「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく通行障害既存耐震不適格建築物であった場合、工事完了年の翌年度から2年度分固定資産税額が減額されます。
注2:認定長期優良住宅に対する工事の完了年月日が平成29年1月1日から令和8年3月31日までで耐震基準に適合した住宅が「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく通行障害既存耐震不適格建築物であった場合、工事完了年の翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1それぞれ固定資産税額が減額されます。
注3:「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく通行障害既存耐震不適格建築物とは、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがある建築物のうち耐震基準を満たしていない一定の建築物をいいます。
申告の手続き
1 申告の期間
減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事の完了後の3か月以内に申告が必要となります。
2 申告する場所
白井市役所 本庁舎 2階 課税課 (23番窓口)
3 提出する書類
提出書類 | 1 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書(第52号様式) 2 納税義務者の住民票の写し(個人番号又は法人番号を記載した場合は提出不要。) 3 改修工事の費用を証する書類(領収書等)(写し) 4 耐震改修工事が行われたことの証明(地方公共団体(市長)が発行した住宅耐震改修証明書(原本)又は建築士等が発行した増改築等工事証明書(原本)又は住宅性能評価書(写し)(住宅性能評価書は耐震改修後に交付され、耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)) 5 長期優良住宅認定通知書(写し) (認定長期優良住宅の場合。) 注:その他必要書類を求める場合があります。 |
その他
・場合により市役所職員が現地確認を行うことがあります。
・本減額措置とバリアフリー改修に伴う減額措置又は省エネ改修に伴う減額措置とを併用して受けることはできません。
関連書類
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 (Wordファイル: 17.1KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日