長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について

大規模改修工事を行ったマンションに伴う固定資産税の減額措置があります

一定の要件を満たすマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を行った時は、修繕工事が完了した年の翌年度に限り、家屋(居宅部分)に係る固定資産税額の3分の1が減額となります。

注:令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に工事が完了していること。

注:都市計画税については減額措置の適用はありません。

減額の対象となるマンションについて

減額の対象となるマンションは次のとおりです。(次の1から4までを全て満たすことが必要です。)

減額の対象となる要件

1 築20年以上が経過している

2 総戸数が10戸以上である

3 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っている

4 管理計画認定マンション(注)又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションであること

注1:管理計画認定マンションのうち令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたマンションが適用対象となります。

注2:修繕積立金の額を引き上げた上で、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点かつ、工事完了から3か月以内時点で管理計画の認定を受けている必要があります。

注3:管理計画認定マンションについての詳細は白井市の建築宅地課へお問い合わせください。

注4:修繕積立金の引き上げ要件等は国土交通省のホームページも参考にしてください。

減額の内容

1 減額の範囲

減額の範囲
居住部分の床面積 減額の範囲
100平方メートルまでのもの

居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

100平方メートルを超えるもの

100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の3分の1を減額

注1:1戸あたり100平方メートル相当分までが限度となります。

注2:マンション等の区分所有家屋の減額対象は、専有部分のみとなります。 

注3:専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である必要があります。

2 減額の期間

改修工事の完了年の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税が減額されます。

申告の手続き

1 申告の期間

減額措置の適用を受けようとする場合は、改修工事の完了後の3カ月以内に申告が必要となります。

2 申告する場所

白井市役所 本庁舎 2階 課税課 (24番窓口)

3 提出する書類

1 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額申告書

2 マンションの総戸数がわかる書類

3 管理計画の認定通知(写し)又は助言・指導内容実施等証明通知書(写し)

4 修繕積立金引上証明書(写し)

5 過去工事証明書(写し)

6 大規模修繕等証明書(写し)

注:1は白井市課税課固定資産税係が発行

注:3は白井市建築宅地課が発行

注:4.5.6はマンション管理士又は建築士が発行

注:提出につきましては、できるだけ管理組合で各区分所有者の申告書を取りまとめて提出してください。この場合、各種証明書を1部添付してください。

注:管理組合で取りまとめができない場合は、あらかじめ管理組合が各区分所有者に各種証明書等の写しを配布し、区分所有者が各々で申告してください。

その他

・場合により市役所職員が現地確認を行うことがあります。

・本減額措置の適用は一度限りであり、他の減免制度(耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に伴う減額措置との同時適用はできません。

・土地分に係る減額はありません。

関連書類

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
お問い合わせはこちらから