都市計画税

都市計画税とは

  • 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

納税義務者

  • 1月1日現在、市街化区域内にある土地及び家屋を所有している人に課税されます。

税額の計算方法

  • 税額=課税標準額×0.3%

住宅用地に対する課税標準の特例

  • 税負担を軽減するため、専用住宅として利用されている土地(併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じ住宅用地の該当面積が異なります)には、課税標準の特例措置が設けられています。
  • この措置では、住宅用地(住宅の床面積の10倍まで)は課税標準額が3分の2に、小規模住宅用地(住宅用地のうち住宅1戸につき200平方メートルまで)は課税標準額が3分の1に軽減されます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 固定資産税係
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