課税所得金額

 課税所得金額とは、所得金額からそれぞれの実情に応じた所得控除の合計額を差し引いて千円未満を切捨てた金額です。

所得控除の種類と金額は下表のとおりです。

所得控除
種類 要件 控徐額
1.雑損控除 前年中に自然災害や火災、盗難、横領などによって損害を受けた場合 (損害額-保険金等の補てん額)- 総所得金額等 の合計額×10%又は、災害関連支出額-5万円のいずれか多い額
2.医療費控除 前年中、本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を払った場合

1.(支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-( 総所得金額等 の合計額の5%か10万円のいずれか低い額)
(最高200万円)

2.(支払った特定一般用医薬品等購入の額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円(最高8万8千円)

1.または2.のいずれか

3.社会保険料控除 前年中に社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料など)を支払った場合 支払った金額
4.小規模企業共済等掛金控除 前年中に小規模企業共済法の規定により第一種共済掛金などを支払った場合 支払った金額
5.生命保険料控除 別表(生命保険料控除)  
6.地震保険料控除 別表(地震保険料控除)  
7.障害者控除 本人、控除対象配偶者及び扶養親族が障害者である場合 1人につき26万円
(特別障害者:重度の精神障害及び身体障害者手帳1級、2級のかたは30万円)
控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合 平成24年度から同居特別障害者の控除は53万円となります。
8.ひとり親・寡婦控除 ひとり親

現に婚姻していない人や配偶者が生死不明などで次のいずれにも当てはまるひと
1. 合計所得金額 が500万円以下であること
2.総所得金額等 の合計額が48万円以下の生計を一にする子がいること

3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

30万円
寡婦

ひとり親に当たらない人で、次のいずれにも当てはまるひと

1.合計所得金額 が500万円以下であること

2.以下のいずれかに該当すること

(1)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫が生死不明などの人

(2)夫と離別した後婚姻をしていない人で、扶養親族を有する人

3.事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

26万円
9.勤労学生控除 自己の勤労に基づく給与所得があり、 合計所得金額 が65万円以下でそのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合 26万円
本控除を受けるためには、国や法人から交付を受けた「証明書」の提出又は提示が必要となります。
10.配偶者控除

生計をともにする配偶者で前年中の 合計所得金額 が48万円以下の場合

 

※納税義務者の前年の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除の適用がなくなります。(同一生計配偶者)

納税義務者の前年の合計所得金額が、

(1)900万円以下である場合

1.一般の配偶者 33万円
2.老人の配偶者 38万円

(2)900万円を超え950万円以下である場合

1.一般の配偶者 22万円
2.老人の配偶者 26万円

(3)950万円を超え1,000万円以下である場合

1.一般の配偶者 11万円
2.老人の配偶者 13万円


※老人:70歳以上(前年の12月31日現在)

11.配偶者特別控除 別表(配偶者と配偶者特別控除) 最高33万円
12.扶養控除 生計をともにする親族で、前年中の 合計所得金額 が48万円以下の場合 1.一般の扶養親族 33万円 平成24年度から15歳までの年少扶養親族に控除が廃止となりました。
2.特定の扶養親族 45万円 19歳以上23歳未満(前年の12月31日現在)
3.老人の扶養親族 同居老親等以外 38万円 同居老親等 45万円
13.基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者

合計所得金額が2,400万円以下・・・43万円

合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下・・・29万円

合計所得金額が2,450万円超2,500万以下・・・15万円

総所得金額等、合計所得金額については下記を確認ください。

 別表(生命保険料控除)は下記を確認ください。

別表(地震保険料控除)は下記を確認ください。

別表(配偶者特別控除)は下記を確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 課税課 市民税係
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