幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育無償化

令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が開始されました。

 

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障することにより、全ての子どもの健やかな成長とその保護者の経済的負担を軽減することを目的に実施するものです。

 

(対象者)

・3歳児から5歳児までの子ども

・0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子ども

 

対象施設・サービス

幼稚園・保育所・認定こども園等

無償化概要一覧表
対象施設

幼稚園

(新制度未移行 ※1)

認定こども園(教育)

幼稚園(新制度)

認定こども園(保育)

保育所

地域型保育事業

対象者

(クラス年齢)

満3歳児から5歳児まで 満3歳児から5歳児まで

・3歳児から5歳児まで

・0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯

対象費用・額

入園料・保育料

月額上限25,700円

保育料

全額

保育料

全額

対象外費用

食材料費(※2)

通園送迎費・行事費等の実費費用

食材料費(※2)

行事費等の実費費用

食材料費(※3)

行事費等の実費費用

延長保育料

給付方法

施設へ現物給付

(上限額を超えた差額の支払いあり)

施設へ現物給付

(保育料の支払い不要)

施設へ現物給付

(保育料の支払い不要)

認可外保育施設等の併用

対象となる場合あり

(※4)

対象となる場合あり

(※4)

対象外
必要な認定

施設等利用給付認定

(新1号・新2号・新3号)

教育認定

(1号)

保育認定

(2号・3号)

※1 新制度未移行幼稚園

 子どものための教育・保育給付(新制度)の対象に移行していない幼稚園です。白井市内の幼稚園は、すべて新制度未移行の幼稚園です。

※2 幼稚園・認定こども園(教育)の食材料費

 食材料費のうち、以下のいずれかに該当する方は副食費が免除(補助)されます。なお、新制度未移行幼稚園をご利用されている方が補助を受けるためには別途手続きが必要です。

 1.年収360万未満相当世帯の子ども

 2.小学校3年生までの子どもから数えて、第3子以降の子ども

※3 保育所・認定こども園(保育)・地域型保育の食材料費

 0歳児から2歳児未満までの住民税非課税世帯の子どもは、保育料に含まれているため、無償となります。

 3歳児から5歳児までの方は、食材料費のうち、以下のいずれかに該当する方は副食費が免除されます。

 1.年収360万未満相当世帯の子ども

 2.就学前までの子どもから数えて、第3子以降の子ども

※4 認可外保育施設等との併用

 在籍する幼稚園・認定こども園(教育)が提供している預かり保育が以下のいずれかに該当する場合は、併用した認可外保育施設等の利用料も無償化の対象となります。

 1.教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満

 2.年間開所日数が200日未満

 

幼稚園・認定こども園(教育)の預かり保育

幼稚園・認定こども園(教育)を利用されている方で、保育の必要性があるという認定(新2号又は新3号認定)を受けた場合には、預かり保育の利用料が無償化の対象になります。

幼稚園・認定こども園(教育)の預かり保育の無償化概要
対象者 幼稚園・認定こども園(教育)を利用されている方のうち、保育の必要性がある方

満3歳児クラスで住民税非課税世帯の子ども

3歳児クラスから5歳児クラスの子ども

対象額

月額上限16,300円

(日額上限450円)

月額上限11,300円

(日額上限450円)

給付方法

償還払い

(対象者が利用施設に全額を支払い後、市から対象者へ給付)

必要な認定

施設等利用給付認定

(新3号認定)

施設等利用給付認定

(新2号認定)

 

(補足事項)

 在籍する幼稚園・認定こども園(教育)が提供している預かり保育が以下のいずれかに該当する場合は、併用した認可外保育施設等の利用料も含めた費用が無償化の対象となります。

 1.教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満

 2.預かり保育の年間提供日数が200日未満

 

認可外保育施設等

 幼稚園や認定こども園、認可保育所等の教育・保育施設に在籍していない方で、保育の必要性があるという認定(新2号又は新3号認定)を受けた場合には、認可外保育施設等の保育サービスの利用料(保育料)が無償化の対象になります。

対象施設・サービス

 ・認可外保育施設(都道府県に届出をした施設に限る)

 ・事業所内保育施設

 ・一時預かり事業

 ・病児保育事業

 ・ファミリーサポートセンター

認可外保育施設の無償化概要
対象者

幼稚園や認定こども園、認可保育所等の教育・保育施設に在籍しておらず、

保育の必要性がある方

0歳児クラスから2歳児クラスの

住民税非課税世帯の子ども

3歳児クラスから5歳児クラスの子ども

対象費用・額

利用料(保育料)

月額上限42,000円

利用料(保育料)

月額上限37,000円

対象外費用

食材料費、教材費、行事費等の実費費用

給付方法

償還払い

(対象者が利用施設に全額を支払い後、市から対象者へ給付)

必要な認定

施設等利用給付認定

(新3号)

施設等利用給付認定

(新2号)

(補足事項)

企業主導型保育を利用している方は、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは保育料が無償化の対象となりますが、上記の「認可外保育施設」には含まれていないため、手続きの必要はありません。

 

障がい児の発達支援

3歳から5歳までの子どもで、就学前の障がい児の発達支援(障がい児通園施設)を利用する場合は利用者負担額が無償化の対象となります。

詳細は、下記のページをご覧ください。

 

 

施設等利用給付認定

無償化の対象となるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていただく必要があります。

認定を受けていない状態で利用したサービスは無償化の対象外となりますので、必ずサービス利用前に、認定申請書をご提出ください。

 

子育てのための施設等利用給付認定

認定区分 認定要件

対象施設

サービス

必要書類
新1号 満3歳以上の保育の必要性のない子ども ・新制度未移行幼稚園 ・子育てのための施設等利用給付認定申請書
新2号 4月1日時点で満3歳以上(3歳児クラスから5歳児クラス)の「保育の必要性」がある子ども

・幼稚園や認定こども園の預かり保育

・認可外保育施設等の保育サービス

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書

(2)保育の必要性の事由を証する書類

新3号 4月1日時点で満3歳未満(0歳児クラスから2歳児クラス)の「保育の必要性」がある子どものうち、住民税非課税世帯の子ども

※新制度幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用している子どもは、無償化のための手続きはありません 。

※幼稚園、認定こども園(教育)を利用している場合は、利用園を経由して市に申請書類を提出していただきます。

 

保育の必要性の事由・提出書類

保育の必要性の事由・提出書類
事由 認定期間 提出書類

就労

(1日4時間以上かつ月16日以上)

就労を継続している期間

・【指定様式】就労証明書

(自営業の場合)

・確定申告書、営業許可証、開業届等の写し

妊娠・出産

出産予定月を基準に前2ヵ月と

出産日から数えて57日目が属する月の末日

・母子健康手帳の写し

保護者の疾病・障害

事由や状況による

 

(疾病)医師の診断書…市所定様式

(障害)障害者手帳等の写し

同居又は長期入院等している親族の介護・看護

事由や状況による

・医師の診断書

・ご家族の状況についての申立書

災害復旧

事由や状況による

・罹災証明書

・災害状況についての申立書

求職活動中

(起業準備を含む)

認定日から60日

添付書類なし

就学

(職業訓練を含む)

事由や状況による

・在学証明書

・時間割の写し

虐待・DV

事由や状況による

※お問い合わせください

育児休業中の在園児の継続利用

育児休業に係る子どもの1歳の誕生日の前日

・【指定様式】就労証明書

その他

事由や状況による

※お問い合わせください

 

申請書等様式

(保育が必要な事由が「就労」の場合)

(認可外保育施設を利用している場合)

(利用施設や住所、認定の事由に変更があった場合)

※認定区分の変更は認定(変更)申請書をご提出ください

施設等利用費の支給方法

 

新制度未移行幼稚園

・無償化の上限範囲内であれば、利用者から保育料を徴収することはありません。

・無償化の上限範囲を超える場合は、差額部分を園にお支払いください。

 

幼稚園や認定こども園の預かり保育

・施設へ支払った利用料について、領収書等を添付し、保育課へ請求していただきます。請求方法等の詳細は、利用施設を通してお知らせします。

・請求内容の確認後、上限範囲内の額を指定口座に振り込みます。

 

認可外保育施設等を利用する子ども

・施設へ支払った利用料について、領収書等を添付し、保育課へ給付請求してください。請求方法等の詳細は、利用施設を通してお知らせします。

・請求内容の確認後、上限範囲内の額を指定口座に振り込みます。

・認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンターの利用料はまとめて請求することができます。

 

 

市内の無償化対象施設

施設が所在する市区町村が、法律に基づき、特定子ども・子育て支援施設等として確認した施設が無償化の対象施設となります。

市内の対象施設については、下記リンク先のページでご確認ください。

市外の対象施設については、施設が所在する市区町村のホームページ等でご確認ください。

幼稚園副食費の補足給付

新制度未移行の幼稚園を利用している方のうち、要件に該当する子どもには、利用施設に支払う給食費(副食費)の一部に対して、市が給付を行います。

副食費給付の対象となるためには、別途手続きが必要です。手続き等の詳細は、市にお問い合わせください。

 

(対象者)

・年収360未満相当世帯(市町村民税所得割額が77,101円未満相当世帯)の子ども

・小学校3年生までの子どもから数えて、第3子以降の子ども

 

(対象費用)

おかず、おやつ、飲み物等の副食費

 ※米、パン、麺類等の主食費は対象外

 

(給付額)

1食あたりの副食費相当額×給食日数=給付額

 ※上限額 月額4,500円

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保育課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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