10月1日から千葉県最低賃金が改正されました

最低賃金が改正されました!『千葉県は時間額1026円』

 令和5年10月1日から千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート・アルバイト等を含む)及び、その使用者に適応される「地域別最低賃金」が改正されました。
 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与および臨時の賃金は含まれません。
  • 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
  • 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適当されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
  • 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、御注意ください。
  • 事業場内最低賃金を引き上げ生産性向上に取り組んだ場合に支給される「業務改善助成金」がありますので、お気軽に「千葉労働局雇用環境・均等室」までお問い合わせください。

電話:043-306-1860

  • 「千葉働き方改革推進支援センター」におきまして、本助成金の申請や労務管理等についての無料相談を受け付けておりますので、ご利用ください。

電話:0120-17-4864

 

 詳しくは下記の千葉県労働局ホームページでご確認ください。

お問い合わせ先

千葉労働局労働基準部賃金室 電話 043-221-2328

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