個人情報保護制度

個人の権利利益を守り、公正で信頼される市政を推進するための制度です

個人情報保護制度は、市の機関が個人情報を正しく安全に取り扱うためのルールを定め、市が保有している自己の情報を見たり、誤りを正したりする権利などを保障するものです。個人の権利利益を守り、公正で信頼される市政を推進するための制度です。ただし、ほかの法令などに定めのある場合を除きます。

請求できる人

どなたでも自己の個人情報の開示などを請求することができます。また、本人が未成年者の場合などはその親権者、成年後見人または任意後見人等の法定代理人等が本人に代わって請求することもできます。
なお、社会保障・税番号制度に基づく個人番号の利用の開始後は、個人番号を含む特定個人情報に限り、本人及び法定代理人等に加えて本人の委任に基づく任意代理人が本人に代わって請求することができます。

請求の方法

 開示などの請求は、請求書に住所、氏名、自己の個人情報の件名などを明記の上、情報公開コーナーへ提出して行います。その際、個人の利権利益保護のため、運転免許証や旅券などにより本人であることを確認させていただきます。また、法定代理人等又は任意代理人による請求の場合は、その資格を確認できる書類の提出が併せて必要になります。

なお、口頭、電話、郵便などによる請求はできませんのでご了承ください。

手数料

 開示などの請求に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望した場合は、写しの作成に係る費用を負担していただきます。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-5974
ファックス:047-491-3510
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