個人情報保護制度

個人情報保護制度とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいたルールに則って、個人情報を適正に取り扱うことにより、個人の権利利益を保護することを主な目的としている制度です。

 

「個人情報」とは

個人情報保護法においては、「個人情報」は次のように定義されています。

 

【定義】

生存する個人に関する情報であって、次の(1)・(2)のいずれかに該当するもののこと

(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

(2)個人識別符号(※)が含まれるもの

 

次の(a)・(b)いずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、法令で定めるもの

(a)顔認証や指紋認証など特定の個人の身体的特徴を電子的に変換したもので、特定の個人を識別することができるもの

(b)サービスの提供に関し個人に割り当てられ、又は個人に関し発行される書類に記載された符号であって、特定の個人を識別することができるもの(マイナンバー、パスポート番号、基礎年金番号、国民健康保険の保険者番号・被保険者番号など)

 

個人情報保護制度における主なルール

・市は、個人情報を適正な手段により取得し、利用する目的の範囲を超えて保有しません。

 

・市が取得した個人情報は、原則的に、目的外の利用や外部への提供を行いません。

 

・市(委託業者等を含む。)の業務において、個人の権利利益を害するおそれが大きい重大な事故(漏えい、滅失等)が発生した場合は、本人に通知を行います。

 

・1,000人以上の個人情報が記録された個人情報ファイル(特定の個人情報を検索できるように体系的に構成された情報の集合物)を市が保有している場合は、当該ファイルに関する詳細を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を公表します。

 

・市が保有する自身の個人情報は、市に対して、開示や内容の訂正等を請求することができます。

 

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