白井市まちづくり条例とは
白井市まちづくり条例とは ~まちづくりに関するルール~
白井市まちづくり条例では、市民との協働によるまちづくりを推進するため基本的事項、開発事業に関する手続・基準を定め、総合的かつ計画的なまちづくりを推進します。
この条例では、主として次のことを定めています。
市民参加のまちづくり
市・市民及び事業者が、相互の理解と協力の下にまちづくりが進められるような仕組みを作ります。
地区まちづくり協議会・まちづくり計画
- 一定の地区における市民がまとまって、協議会を設立することができます。
- 協議会は、土地利用・建築制限等に関する計画を策定後、市に提案できます。
- 市は、計画の内容を審査後、適正であれば、市の計画として決定します。
事業者も計画が決定された地区については、開発事業に対し配慮する必要があります。
開発事業の手続と基準
市民が、事前に開発事業の内容を把握できること、事業者と協働できるような手続と基準を定めます。
指導要綱から指導基準へ
- 条例により、開発事業に関する市独自の手続と基準を定めました。
- 近隣住民等に対し、事前に事業計画の周知と説明を義務付けました。
- 市と事前協議を行うことを義務付けました。
- 条例による手続が完了しない限り、法令(都市計画法等)に基づく手続に入ることはできません。
関連資料
白井市まちづくり条例パンフレット (PDFファイル: 3.6MB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年06月18日