【縦覧期間終了】印西都市計画復業務施設地区地区計画(富ヶ谷地区における地区計画)の原案を縦覧します

注:令和7年4月25日(金曜日)をもって、地区計画の原案の縦覧期間は終了しましたが、令和7年5月2日(金曜日)まで意見書の提出は受け付けております。

印西都市計画復業務施設地区地区計画(富ヶ谷地区における地区計画)の決定について、白井市まちづくり条例第19条の規定に基づき、原案の縦覧を行います。

1 地区計画の原案のうち種類及び名称

種類及び名称

印西都市計画復業務施設地区地区計画

2 地区計画の原案のうち位置及び区域

位置

白井市復字南辺田、字台、字仲ノ下及び字北ノ下の各一部の区域

区域

以下の図面のとおり

計画図(PDFファイル:668.5KB)

3 地区計画の原案の縦覧場所と期間(縦覧期間は終了しました)

縦覧期間

令和7年4月11日(金曜日)から令和7年4月25日(金曜日)まで

土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで

縦覧場所

白井市都市建設部都市計画課(白井市役所 東庁舎2階)

縦覧図書

注:地区計画の原案の縦覧期間は終了したため、縦覧図書のデータの掲載は終了しました。

4 地区計画の原案に関する意見書の提出

復業務施設地区地区計画区域内の土地に権利を有する方は、白井市まちづくり条例第21条の規定に基づき、地区計画の原案に関する意見書を提出することができます。

地区計画の原案に関する意見書の提出方法

白井市都市建設部都市計画課窓口に持参又は郵送又はメールにより、提出してください。

  • 窓口:白井市都市建設部都市計画課(白井市役所東庁舎2階)(土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで)
  • 郵送先:〒270-1492 白井市復1123番地 白井市都市建設部都市計画課宛
  • メールアドレス:toshi-keikaku@city.shiroi.chiba.jp

注:地区計画の原案に関する意見書の様式は、白井市都市建設部都市計画課窓口に備えているほか、下記からダウンロードできます。

意見書(地区計画の原案に関する意見書)(Wordファイル:21.6KB)

意見書(地区計画の原案に関する意見書)(PDFファイル:127.2KB)

地区計画の原案に関する意見書の提出期間

令和7年4月11日(金曜日)から5月2日(金曜日)まで

  • 窓口に持参の場合は、土曜日、日曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分まで。
  • 郵送、メールの場合は、5月2日(金曜日)必着となります。

地区計画の原案に関する意見書を提出できる方

下記のいずれかの方は、地区計画の原案に関する意見書を提出することができます。(都市計画法第16条第2項、同法施行令第10条の4)

  1. 復業務施設地区地区計画区域内の土地の所有者の方その他対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特権、質権若しくは抵当権を有する方。
  2. その土地若しくはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくはこれらの権利に関する差押えの登記又はその土地に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の方。

その他

  • 地区計画の原案に関する意見書をご提出いただいた方への個別の通知や返答等はいたしません。
  • メールで地区計画の原案に関する意見書をご提出いただく際には、メールの件名に必ず「地区計画の原案に関する意見書」と明記してください。
  • 提出者が法人の場合は、地区計画の原案に関する意見書の様式の氏名の欄に法人名および代表者名をご記入ください。

5 都市計画の案の縦覧・意見書の提出について

今後、都市計画法第17条第1項の規定に基づく都市計画の案の縦覧を行う予定です。
都市計画の案の縦覧期間中は、都市計画法第17条第2項の規定に基づき、白井市の住民の方及び利害関係人の方は意見書を提出することができます。

注:都市計画の案の縦覧・意見書の提出に関する情報については、令和7年5月以降掲載予定です。

注:都市計画の案に対する意見書の様式は、白井市都市建設部都市計画課窓口に備えているほか、下記からダウンロードできます。

意見書(都市計画の案に対する意見書)(Wordファイル:20.9KB)

意見書(都市計画の案に対する意見書)(PDFファイル:156.6KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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