特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護サービス計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した書類を作成し、保管する必要があります。
白井市内の居宅介護支援事業所においては、いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を白井市に提出してください。なお、80%を超えない場合についても、各事業所において5年間保存してください。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合又は記載された理由について白井市が審査し「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について(通知)(PDFファイル:82.5KB)
白井市における正当な理由の範囲については、こちらを参照してください。
特定事業所集中減算「正当な理由」の判断基準(PDFファイル:55.8KB)
判定期間
判定期間 |
提出期限 |
減算適用期間 |
|
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から同年8月末日まで |
9月1日から9月15日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
後期 |
9月1日から翌年2月末まで |
3月1日から3月15日まで |
4月1日から同年9月30日まで |
紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合
いずれかのサービス(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護)について紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を白井市に提出してください。
提出書類
【必須】
別紙様式1 特定事業所集中減算算定表(Excelファイル:30.9KB)
特定事業所集中減算算定表 作成上の注意(PDFファイル:72.5KB)
【該当事業所のみ】
別紙様式2 算定から除外する件数の集計表(Excelファイル:49KB)
別紙様式3 特定事業所集中減算に係る再計算書(Excelファイル:47.5KB)
提出先
白井市高齢者福祉課介護保険係
mail:kaigo-hoken@city.shiroi.chiba.jp
加算・減算区分の変更について
また、特定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合など、体制に変更が生じる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「体制等状況一覧表」の提出も必要です。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「体制等状況一覧表」の様式は下記リンク先よりダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 介護保険係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3473
ファックス:047-491-3551
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更新日:2022年03月18日