福祉有償運送事業補助金

福祉有償運送を行う団体に補助金を交付します

福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、市町村、NPO法人、公益法人、社会福祉法人等が、実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、乗車定員11人未満の自家用自動車を使用して会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービスをいいます。

市では、既存事業者の運営維持や利用者範囲の拡大を促すとともに、新たに事業を開始する団体を支援することで、福祉有償運送の充実を図るため、補助金を交付します。

対象事業者

白井市福祉有償運送運営協議会の協議を経て、道路運送法第79条に規定する国土交通大臣の登録を受け、運送区域を市内として福祉有償運送を実施しようとする又は実施している特定非営利活動法人等(福祉有償運送を実施するに当たり、福祉有償運送に係る旅客を自ら運営する別事業の利用者に限定する特定非営利活動法人等は除く。)で、市内に事務所を有するもの。

 

補助金の内容

補助金の区分には、立上補助と運営補助があります。

立上補助は、福祉有償運送事業の立上及び新規登録までに要した経費並びに事業開始年度における運営経費に対する補助です。

運営補助は、利用者の安全及び利便性を確保する体制を維持する経費で、福祉有償運送事業を運営するために要した経費に対する補助です。各補助事業年度(立上補助の交付を受けた年度を除く。)において、輸送実績があることが条件となります。

また、補助対象経費の実支出額(補助対象経費から当該経費に充当した補助金及びその他の収入を控除した額をいう。)の合計と補助基準額とを比較して、いずれか低い方の額が補助額となります。

なお、同一年度における申請は、いずれか一方となります。

 

対象経費上限額表
補助金の種類 対象経費 上限額

立上補助

(1団体1回限り)

事務経費

事務費(通信運搬費、消耗品費、備品費、印刷製本費、損害賠償保険)、福祉有償運送運転者育成に係る経費(運転者講習費、研修費)

200,000円

車両経費 福祉車両購入費、自動車改造費、任意保険料、リース料、車両整備・定期点検に係る経費、駐車場代

200,000円

運営補助 事務経費 事務費(通信運搬費、消耗品費、備品費、印刷製本費、損害賠償保険)、福祉有償運送運転者育成に係る経費(運転者講習費、研修費)

100,000円

車両経費 福祉車両購入費、自動車改造費、任意保険料、リース料、車両整備・定期点検に係る経費、駐車場代 200,000円

※車両経費の対象となる車両は、法人が所有する福祉車両(寝台車、車いす車、兼用車、回転シート車)に限ります。

 

申請手続き

立上補助

立上補助の交付申請を予定している場合は、事前に白井市福祉有償運送事業補助申出書(第1号様式)を高齢者福祉課へ提出する必要があります。運輸局への登録前に必ずご相談ください。

運輸局への登録後、白井市福祉有償運送事業補助金交付申請書(第2号様式)に必要書類を添付して、高齢者福祉課へ提出してください。申請書の提出は、補助申出書の提出から1年以内かつ新規登録から3カ月以内に提出する必要があります。

事業開始年度完了後、速やかに白井市福祉有償運送事業実績報告書(第4号様式)に必要書類を添付して、高齢者福祉課へ提出してください。

補助金額の確定後、白井市福祉有償運送事業補助金交付請求書(第6号様式)を高齢者福祉課へ提出してください。

 

 

 

運営補助

補助を受けようとする年度の6月末日までに、白井市福祉有償運送事業補助金交付申請書(第2号様式)に必要書類を添付して、高齢者福祉課へ提出してください。

事業開始年度完了後、速やかに白井市福祉有償運送事業実績報告書(第4号様式)に必要書類を添付して、高齢者福祉課へ提出してください。

補助金額の確定後、白井市福祉有償運送事業補助金交付請求書(第6号様式)を高齢者福祉課へ提出してください。

なお、運営補助については、概算払により受けることも可能です。その場合は、交付決定後に白井市福祉有償運送事業補助金概算払請求書(第7号様式)を高齢者福祉課へ提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3484
ファックス:047-491-3551
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