障害者施設等通所交通費助成

市では、障害福祉サービス事業所等に通所している人に、交通費の助成を行っています。

助成制度の概要

対象者

 障害者手帳(身体・療育・精神)をお持ちで、下記の対象事業所に通っている人。

 ただし、白井市以外の市町村から障害福祉サービスの支給決定を受けている人、生活保護を受給している人は除きます。
 

対象事業所

  • 市内・市外の障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護)
  • 市外の地域活動支援センター

注:令和2年3月31日現在で児童発達支援、放課後等デイサービス又は精神科デイケアに通所していて、かつ、同日(令和2年3月31日)までに交通費助成の支給申請をされた方につきましては、同日時点で通っている事業所への通所が終了するまでの間は、引続き助成を受けられます。
 

対象交通機関

  • 電車・バス等の公共交通機関(タクシーは含まない。)
  • 自家用自動車(市外事業所へ通所する場合のみ対象。125ccを超えるオートバイを含む。)
     

助成額

公共交通機関

通所に要した運賃額の実費(1か月の上限額は1万円)

注1:運賃はICカード運賃を適用して計算します。

注2:障害者割引がある区間は割引運賃で計算します。

注3:定期乗車券をご利用の場合、通所日数が16日未満となった月は、定期乗車券を使わない場合の例により計算します。

注4:事業所から支給される交通費がある場合は同額を助成金から控除します。

自家用自動車

通所距離と日数に基づき計算します。

助成額

通所距離(往復)

助成額(日額)

1か月の上限額

2km以上 5km未満

50円

1,000円

5km以上 10km未満

75円

1,500円

10km以上 15km未満

100円

2,000円

15km以上 20km未満

125円

2,500円

20km以上

150円

3,000円

注:事業所から支給される交通費がある場合は同額を助成金から控除します。
 

申請に必要なもの

  • 障害者施設等通所に係る交通費助成申請書 (下記リンクからダウンロードできます)
  • 障害者手帳の写し
  • 口座届出書(下記リンクからダウンロードできます)
  • 口座情報を証するもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

申請様式

申請・請求のながれ

  1. 通所先が決まりましたら、障害福祉課で申請を行ってください。
  2. 審査後に市から決定通知書をお送りします。
  3. 助成金支給月(下記)の前月に、市から請求書(1か月につき1枚)と、通所日数証明書の様式をお送りします。 ※通所日数証明書は、市から直接事業所に発行を依頼する場合もあります。
  4. 助成金支給月の10日までに、請求書と通所日数証明書を障害福祉課窓口に提出してください。
  5. 審査後、月末までに助成金が指定口座に振り込まれます。


  ※なお、申請内容に変更があった場合は、変更届の提出をお願いいたします。(下記リンクからダウンロードできます)

請求様式

変更申請様式

助成金支給月

7月(4、5、6月分)
10月(7、8、9月分)
1月(10、11、12月分)
4月(1、2、3月分)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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