【事業者向け】強度行動障害者支援事業補助金
白井市強度行動障害者支援事業補助金について
入所支援施設に対し、多動、自傷、異食等、生活環境への著しい不適応行動をとる強度行動障害者の支援に要した経費の一部について、補助金を交付します。
対象事業者
次に掲げる要件を満たす旨の千葉県知事への届出が受理された指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所(以下「対象施設」。)がこの補助金の対象になります。
(1)利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数の医師を配置していること。
(2)通常必要な生活支援員(人員配置基準上の職員及び算定基準に基づく福祉専門職員配置等加算を除く他の加算の算定に係る職員をいう。)の員数に加えて、強度行動障害者が1人から3人までの場合は当該強度行動障害者が1人増すごとに常勤換算方法で0.5人を加えて得た数、強度行動障害者が4人以上の場合は当該強度行動障害者の人数を2で除して得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の生活支援員を配置していること。
(3)心理療法を担当する職員を1人以上配置していること。
(4)居室は、原則として個室であること。
(5)行動障害の軽減のための各種指導、訓練等を行うために必要な設備を備えた行動 改善室、観察室等を設けていること。ただし、構造上設置が困難な場合は、この限りでない。
補助額
補助金の額は、次の1.2のうちいずれか少ない額となります。
1.補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額
2.対象者1人当たり4,810円に支援した日数を乗じて得た額
※補助対象経費:支援に当たる職員の人件費等その他対象者の支援に要した経費
所要額調査
補助事業の実施にあたり、各事業者の所要見込額を把握する必要がありますので、期限までに提出書類をご提出ください。
提出期限
令和8年10月13日(火曜日)
提出書類
白井市強度行動障害者支援事業補助金交付要綱
白井市強度行動障害者支援事業補助金要綱 (PDFファイル: 1.3MB)
注意事項
・該当がないときは申請不要です。
・本調査において予算額を決定いたします。
・提出期限後の増額、追加受付は行いません。後日申請を希望されても対応いたしかねますので、期限内に必ず手続きを完了させてください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2026年09月30日