3月31日までに申請を│児童手当制度改正
令和6年10月に制度改正があり、所得制限が撤廃され18歳以下(高校生年齢まで)のお子さんを養育している方(生計中心者)に児童手当が支給されるようになりました。
制度改正後、令和6年12月10日、令和7年2月10日と振込をさせていただいております。18歳以下(高校生年齢まで)のお子さんを養育しているのに、児童手当が振り込まれていない方は、改めて申請の手続きを行う必要がありますので、子育て支援課(047-497-3487)まで至急ご連絡ください。
※令和7年3月31日の申請期限を過ぎますと申請の翌月分からの支給となり、遡及して支給することができなくなりますのでご注意ください。
令和6年12月支給分(令和6年10、11月分)から児童手当の制度が変わります。
所得制限の撤廃 | 所得制限が撤廃され、所得にかかわらず「児童手当」が受給できます。 |
支給対象年齢拡大 | 児童手当の支給対象年齢が、中学生から高校生年齢まで拡充されます。 (高校生年齢とは、年度末までに16歳~18歳に達する児童です) |
多子加算の増額 | 第3子以降の手当額(多子加算)が15,000円から30,000円に増額されます。 |
算定児童年齢拡大 |
第3子以降の手当額(多子加算)の対象児童(算定児童)を決定する際にカウント対象となる児童の年齢が、「高校生年齢」から「大学生年齢」まで拡充されます。 |
支払回数の変更 | 支払回数を年6回払い(偶数月:8、10、12、2、4、6月)に変更 |
※令和6年12月支払分より、定期払いに係る支払通知が送付されなくなります。(支給月額は、資格認定時、または支給額改定があった場合に通知します。)
制度改正により申請が必要となる場合があります
申請の必要有無・必要な提出書類の確認は、以下の「児童手当月額計算シート」もしくは、「フローチャート」をご参考にしてください。
児童手当月額算定シート(Excelファイル:17.6KB) 【パソコン向け】
フローチャート(PDFファイル:383KB)【スマートフォン向け】
※一番下のお子様が令和6年3月に中学校を卒業している場合、フローチャートの 「白井市子育て支援課から児童手当を受けていますか?」の質問は「いいえ」となります。
申請が不要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として申請は不要です。
※ただし、現在児童手当(又は特例給付)を受給している方でも以下の「申請が必要な方」の「オ」もしくは「カ」に該当する場合は、申請が必要になります。また、状況に応じて市から別途申請を個別に依頼する場合もございます。
ア 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。(中学生以下の児童のみを養育しており、多子加算に該当しない場合は、支給額は変わりません。)
イ 現在特例給付(所得制限限度額超過により対象児童一人あたりの支給額が月額5,000円)を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月下旬ごろより順次、市より新制度の認定通知書等をお送りします。
ウ 現在児童手当(又は特例給付)を受給しており、高校生年齢の児童が算定児童として登録されている方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年齢)を支給対象児童として認定します。令和6年10月下旬ごろより順次、市より新制度の認定通知書等をお送りします。
※算定児童の詳細については「多子加算(算定児童)対象のカウント方法」をご覧ください。
エ 現在児童手当で多子加算(第3子以降増額)を受給している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で多子加算(養育している児童が3人以上いる方)の額を増額いたします。令和6年10月下旬ごろより順次、市より新制度の認定通知書等をお送りします。
申請が必要な方
オ 養育している高校生年齢の児童が、算定児童として登録されていない方
申請期限までに「児童手当 額改定請求書」の提出が必要となります。(対象の高校生年齢の児童が申請者と別住所に居住している場合は「別居監護申立書」も必要となります。)
※令和6年6月以降に現況届を提出している場合は、改めての申請不要です。
申請は原則窓口でお手続きをお願いします。郵送ご希望の方は、以下の「電子申請」から「申請書類のお取り寄せ」をご利用ください。
算定児童の詳細については「多子加算(算定児童)対象のカウント方法」をご覧ください。
カ 高校生年齢までの児童と大学生年齢の子を合わせて3人以上養育している方
申請期限までに「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要となります。窓口もしくは、以下の「電子申請」からお手続きをお願いします。
キ 高校生年齢までの児童を養育しているが、現在児童手当を受給していない方
申請期限までに「児童手当 認定請求書」と「振込用の金融機関の名称、支店名、口座番号が分かるもの(通帳またはキャッシュカード等の写し)」の提出が必要となります。
※原則対象者には、8月中旬ごろに申請書をお送りしております。書類が届いていない場合には、以下の「電子申請」から「申請書類のお取り寄せ」をご利用ください。
公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
児童福祉施設等に入所の場合、施設設置者が受給者となります。
最終申請期限:令和7年3月31日(月曜日)必着
最終期限までに提出すると令和6年10 月分に遡って支給されますが、最終期限を過ぎて提出した場合、申請の翌月からの支給対象となります。(遡って受給することができなくなります。)
提出先
白井市子育て支援課(郵送又は窓口)
住所:〒270-1492 白井市復1123番地 白井市保健福祉センター3階
上記のほか、一部のみですが以下のとおり電子申請でも受付を行います。
電子申請
提出書類が「監護相当・生計費の負担についての確認書」のみの方は、電子申請でお手続きを完了することができます。
【「監護相当・生計費の負担についての確認書」の手続きページはこちら】
また、申請が必要な方で、「額改定認定請求書」、「別居監護申立書」等の書類が必要な方は、電子申請することで書類をお取り寄せることもできます。
※お取り寄せ後に郵送で手続きする必要があります。(書類と返信用封筒をお送りします。)
【申請書類のお取り寄せをご希望の方の手続きページはこちら】
申請様式等は以下の「児童手当の手続きについて」から印刷することもできます。
所得制限撤廃
制度改正により所得制限が撤廃となりますが、改正前に児童手当を受給していなかった方や一部の受給者は、申請が必要となります。また、原則として保護者のうち「生計を維持する程度が高い者」が、児童手当受給者となるため、所得の審査は引き続き行われます。
※詳しくは「制度改正により申請が必要となる場合があります」をご覧ください。
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
||
---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | 所得制限なし |
0人 | 622万円 | 858万円 | |
1人 | 660万円 | 896万円 | |
2人 | 698万円 | 934万円 | |
3人 | 736万円 | 972万円 | |
4人 | 774万円 | 1010万円 | |
5人 | 812万円 | 1048万円 | |
6人以上 | 5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額 | 5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額 |
支給額
支給区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
---|---|---|
0〜2歳 | 1万5000円 | 1万5000円(第3子以降3万円) |
3歳〜小学生 | 1万円 (第3子以降1万5000円) |
1万円(第3子以降3万円) |
中学生 | 1万円 | |
高校生年齢 | なし | |
大学生年齢 | なし |
多子加算(算定児童)カウント対象 |
多子加算(算定児童)対象のカウント方法
次に該当するお子さんを、年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」…とかぞえます。
●請求者(受給者)が養育している、年度末までに0歳~18歳に達する児童。
●請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、年度末までに19歳~22歳に達するお子さん。詳しくは「監護相当・生計費の負担とは」をご覧ください。
※高校生年齢以下の該当児童と受給者が同居している場合は、原則算定児童として登録されています。
(例)20歳、16歳、13歳、10歳の4人のお子さんを養育等している場合
20歳のお子さんは算定児童となり第1子、16歳が第2子、13歳が第3子、10歳を第4子と数え16歳、13歳、10歳の3人のお子さんが支給対象児童となります。
16歳のお子さんは第2子のため10,000円、7歳のお子さんは第3子なので30,000円、3歳のお子さんも第3子以降の月額が適用され30,000円となり、合計月額70,000円の受給となります。
令和6年12月支給分から (改正後) |
子供の年齢 | 20歳 | 16歳 | 13歳 | 10歳 |
児童の数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | |
支給月額 | 支給対象外 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
「監護相当・生計費の負担」とは
以下のすべてに該当する場合のことを指します。
●日常生活上の世話および必要な保護をしている
●お子さんが、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる
●受給者による生活費の負担を欠くと、お子さんが通常の生活水準を維持することができない
支給時期(改正後の初回の支払いは、令和6年12月10日予定)
偶数月(年6回)各前月までの2か月分を支給
8月・10月・12月・2月・4月・6月の各10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)に、それぞれの前月分までをご指定の金融機関にお振込みします。(振込先の変更は、支払月の前々月末までにお手続きください。)
改正前(令和6年10月支給分まで)
支払時期 | 支払対象期間 | 判定対象の収入(支払時期を基準) |
---|---|---|
6月期 | 2月分~5月分 | 前々年1月~12月の収入 |
10月期 | 6月分~9月分 | 前年1月~12月の収入 |
2月期 | 10月分~1月分 | 前々年1月~12月の収入 |
改正後(令和6年12月支給分から)
支払時期 | 支払対象期間 | 判定対象の収入(支払時期を基準) |
---|---|---|
10月期 | 8月分~9月分 | 前年1月~12月の収入 |
12月期 | 10月分~11月分 | 前年1月~12月の収入 |
2月期 | 12月分~1月分 | 前々年1月~12月の収入 |
4月期 | 2月分~3月分 | 前々年1月~12月の収入 |
6月期 | 4月分~5月分 | 前々年1月~12月の収入 |
8月期 | 6月分~7月分 | 前々年1月~12月の収入 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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更新日:2025年03月11日