結婚新生活支援補助金制度について

結婚新生活支援補助金

結婚新生活支援補助金とは

本市では、婚姻を機に新たな生活を始める新婚夫婦を応援するため、新居の購入費や家賃、引越費用、住宅のリフォーム費用の一部を補助します。

対象となる要件や必要な書類の確認のため事前に企画政策課へお問い合わせください。

企画政策課:047-401-7245
受付時間:午前9時~正午、午後1時~午後4時(土、日、祝日、年末年始を除く)
(注釈)審査には30分ほどのお時間がかかる場合があります。

対象となる世帯

◎新婚世帯
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が対象です。

◎継続世帯
前年度に白井市結婚新生活支援事業補助金交付要綱に基づく住宅費用、引越し費用及び住宅のリフォーム費用に対する補助を受給した世帯で、その受給額が、1世帯当たりの補助上限額に達しなかった世帯が対象です。

補助対象要件

◎新婚世帯

次の(1)~(10)を全て満たす世帯

(1)婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。

(2)夫婦ともに市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3)住民基本台帳に記録されている住所が住宅費用、引越費用及び住宅のリフォーム費用に係る住宅の所在地であること。

(4)令和7年1月1日から令和7年12月31日までの夫婦の所得を合算した額(以下「新婚世帯所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、交付申請時において貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの夫婦又は一方の貸与型奨学金の返済額を新婚世帯所得額から控除して得た額が500万円未満であること。

(5)夫婦ともに白井市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(6)本補助金の申請日から2年以上継続して本市に居住する意思があること。

(7)他の公的制度による住宅に関する補助を受けていないこと。

(8)補助対象世帯に白井市暴力団排除条例に規定する暴力団員を含まないこと。

(9)過去に地域少子化対策重点推進交付金のうち結婚新生活支援事業又は結婚新生活支援事業費補助金に基づく補助金の交付(本市以外の地方公共団体による交付を含む)を受けていないこと。

(10)交付決定年度内に、次のいずれかの講座等を夫婦ともに実施すること。

講座等の一覧
ライフデザイン支援講座の受講
プレコンセプションケアに関する講座の受講
医療機関への妊娠・出産に関する相談
共家事・共育て講座の受講

※対象となる講座の詳細については、窓口へお問い合わせください。

補助対象費用

◎住宅費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻を機に、新たに取得又は賃借する際に支払った費用(住宅の購入 費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)。
ただし、賃料については、勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合は、当該手当分を補助対象外とします。

◎引越費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に上記の住宅に引越しをする際に引越業者又は運送業者へ支払った費用

◎住宅のリフォーム費用
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻を機として実施した住宅をリフォームする際に支払った費用のうち、住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用

ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入 及び設置に係る費用については対象外とします。

補助金額

住宅費用、引越費用及び住宅のリフォーム費用の合計額

夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯・・・30万円

夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・60万円

申請期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

申請の流れ

必要書類を企画政策課へご提出ください。

提出書類

下記書類を各1部ご用意ください。(ご記入に当たっては、消せるボールペンを使用しないでください。)
(1)補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)婚姻を証明する書類
    (脚注1)戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(3)世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

(4)夫婦の総所得を証明する書類
    令和8年1月1日現在の住所地の市区町村にて令和7年中の所得を証明する所得証明書を取得してください。
    (脚注1)源泉徴収票は不可とします。

(5)夫婦ともに市税及び国民健康保険税の滞納がないことを確認できる書類(完納証明書)

(6)貸与型奨学金の返済額がわかる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
    貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに返済した貸与型奨学金の返済額を控除することができますので、貸与型奨学金の返済額がわかる書類をご提出ください。

(7)住宅の売買契約書又は請負契約書のコピー(住宅を購入した場合)
    (脚注1)契約名義が夫婦のいずれかであること。

(8)住宅の賃貸借契約書のコピー(住宅を賃借している場合)
    (脚注1)契約名義が夫婦のいずれかであること。

(9)住宅費用を支払ったことがわかる書類のコピー
    (脚注1)住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料を支払ったことを証明する書類。
    (脚注2)夫婦のいずれかが支払った費用であること。
    (脚注3)支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額の記載が必要です。

(10)住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借している場合)
    (脚注1)勤務先の証明が必要です。

(11)引越費用に係る領収書のコピー(引越費用を要した場合)
    (脚注1)引越業者又は運送業者へ支払った費用であること。
    (脚注2)引越し日、支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額の記載が必要です。

(12)住宅のリフォーム費用に係る工事請負契約書又は請書のコピー(住宅をリフォームした場合)
    (脚注1)契約名義が夫婦のいずれかであること。

(13)住宅のリフォーム費用を支払ったことがわかる書類のコピー(住宅をリフォームした場合)
    (脚注1)夫婦のいずれかが支払った費用であること。
    (脚注2)支払者、支払った期日、支出先、内訳、金額の記載が必要です。

(14)同意書兼誓約書(様式第3号)

(15)結婚新生活支援補助金に関するアンケート

申請書類ダウンロード

講座・相談

国の「地域少子化対策重点推進交付金実施要領」の改正に伴い、令和8年4月1日以降の申請分から、以下のいずれかの講座受講等が申請要件として追加されました。

申請にあたっては、夫婦ともに実施のうえ、申請書と併せて「受講アンケート」等を提出してください。

講座等の一覧
ライフデザイン支援講座の受講
プレコンセプションケアに関する講座の受講
医療機関への妊娠・出産に関する相談
共家事・共育て講座の受講

※「ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談」については、「医療機関への妊娠・出産に関する相談を行ったことを証する書類(領収書や診療明細書の写し等)」を添付してください。
※対象となる講座の詳細については、窓口へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部 企画政策課 若い世代定住促進班
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-7245
ファックス:047-491-3510
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