第2回ADR和解契約の締結(R2年2月26日)

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、市が実施した平成26年4月1日から平成29年3月31日までの放射能対策に要した費用に係る損害賠償請求について、原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介を申立てておりましたが、令和元年12月17日にセンターから和解契約書案が示され、令和2年2月13日に和解関連議案を市議会で議決し、同年2月26日に和解契約を締結しました。

和解の内容

(1)申立人と被申立人は、本件について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないこととする。

(2)被申立人は、申立人に対し、和解金として、935,100円の支払い義務があることを認める。

(3)被申立人は、申立人に対し、前項記載の和解金935,100円を、申立人が署名・押印した和解契約書原本を被申立人が受領した日の翌日から21日以内に、申立人が指定する口座に振り込む方法で支払う。なお、振込手数料は、被申立人の負担とする。

(4)申立人は、被申立人に対し、除染経費に関し、交付金、助成金、その他名目の如何を問わず、国や県に対する請求を行わないことを約する。

(5)被申立人は、申立人が除染経費について被申立人から支払いを受けた事実を証するために必要のあるときは、国や県に対し、当該事実及び申立人の名称、住所、連絡先等の情報を、必要な範囲内で提供することができる。

(6)申立人と被申立人は、以下の点を相互に確認する。
ア 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が被申立人に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
イ 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、申立人は被申立人に対して別途請求しない。

(7)本件に関する手続費用は、各自の負担とする。

これまでの経緯

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