人権相談

特設人権相談所を開設

法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が差別、いじめ、いやがらせ等人権に関する相談に応じます。解決に向けて最善の方法を一緒に考えます。一人で悩まずご相談ください。

【日時】原則毎月第2木曜日(8月は除く)午後1時00分から午後4時00分まで

【場所】白井市役所本庁舎3階相談室301 (※当面の間は東庁舎2階相談室203)
【料金】無料
【申込】不要
【人権擁護委員(敬称略)】國島千惠子、山本香緒利、平川正之、野本幸治、伊藤久男

※マスク着用の上、ご来庁ください。

なお、法務局では随時相談を受け付けています。

  • 常設人権相談所(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)電話0570-003-110
  • 千葉地方法務局佐倉支局〒285-0811佐倉市表町1-20-11、電話043-484-1222

法務省の人権擁護機関では、「人権を侵害された」という被害者からの申出を受けて、救済手続を開始します。

救済手続きの流れ(人権相談から問題解決まで)

  1. 被害の申告・相談
    事案の内容や具体的な被害について法務局職員又は人権擁護委員がお聞きします。
  2. 調査
    法務局職員又は人権擁護委員が必要に応じて調査を行います。
  3. 救済
    措置調査結果に基づき人権侵害が認められるかどうかを判断し、必要に応じて適切な措置をとります。
    救済措置は、関係者の理解を得て、自主的な改善を促すことを主な目的とするもので、強制力はありません。
    人権侵害の事実を認めることができない場合もあります。
  4. 処理結果通知・アフターケア相談者に対し、事案の調査や処理の結果をお伝えします。その他、手続き終了後も、必要に応じて適切な対応を行います。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4078
ファックス:047-491-3551
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