認定農業者

認定農業者制度とは
農業経営のスペシャリストとして頑張っていこうとする農業者が立てた農業経営改善計画を市が認定します。
効率的かつ安定的な農業経営を目指す意欲のある人であれば、性別、年齢、専業、兼業の別を問わず、どなたでも認定を受けることができます。ただし、農地を無許可による違反転用、耕作放棄地等がある場合は認定を受けることはできません。
認定農業者になると、低金利で農業近代化資金等の借り入れ、農業者年金の保険料補助、一定の要件を満たす経営体に経営所得安定対策交付金などさまざまな支援措置を受けることができます。
認定農業者になるには
認定農業者になりたい方は、まず、経営改善に関する5年後の目標とその達成に向けた方策を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市へ提出します。
市は、提出された計画が地域の実情に即して、育成すべき農業経営の規模や所得等の目標など農業の担い手像を明確化した「白井市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に照らし、適正であると認めた場合は計画の認定を行います。
※計画認定の審査会は年1回実施しています。初めて認定を受ける人は、説明会にご参加ください。
※複数の市町村の区域内において農業経営を営んでいる、または営もうとする場合は、手続きが異なりますので、事前にご相談ください。
認定農業者説明会
認定農業者制度や農業経営改善計画認定申請書の書き方に関する説明会を以下の日程で行います。
対象
新規申請者、更新申請者
日時
令和7年10月24日(金曜日)午前10時00分から(2時間程度)
場所
市役所本庁舎2階 災害対策室2
参加申込方法
市から案内が届いている方は、申し込み手続きは不要です。
その他の方は、令和7年10月17日(金曜日)までに「電話(047-401-4631)」または「市役所本庁舎2階産業振興課農政係窓口」へ申し込んでください。
農業経営人材育成プログラムについて
令和7年4月に農業経営基盤強化促進法の基本要綱が改正され、申請者は認定申請を行う場合、農林水産省が提供する「農業経営人材育成プログラム」のうち、「初級コース」を修了していることが分かる資料の添付に努めるよう定められました。
以下より受講が可能です。
受講までの流れや、受講後の修了証書の入手方法については、以下の手順書(PDFファイル)を参考にしてください。
(受講手順)農業経営人材育成プログラム (PDFファイル: 2.0MB)
関連資料
農業経営改善計画認定申請書 (Wordファイル: 37.6KB)
農業経営改善計画認定申請書 (Excelファイル: 34.0KB)
農業経営改善計画の認定に係る個人情報の取扱いについて (Wordファイル: 24.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 産業振興課 農政係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4631
ファックス:047-491-3554
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更新日:2024年08月01日