白井市中小企業一時支援金について【新型コロナ】【受付終了】

令和3年1月7日に発令された緊急事態宣言の影響で売上に20%以上50%未満の減少があった市内中小法人等・個人事業者等を支援します

市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって令和3年1月7日に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または不要不急の外出・移動の自粛によって影響を受けているものの、国や都道府県が実施する一時支援金や飲食店への協力金の対象とならない市内事業者を支援するため、市独自の支援金を支給します。

支援金額

1事業者あたり
中小法人等:20万円
個人事業者等:10万円


対象者

・令和2 年12 月までに「主たる事業所」を有し事業を開始している中小法
人等、個人事業者等であること。(令和3年6月30日時点で市内に主たる事業所を有すること)
※複数店舗を所有している場合などは納税事業者を1事業者とします。
・令和3年1月7日に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または不要不
急の外出・移動の自粛により、令和3 年1 月から令和3年3月までの間で、いず
れかの月の売上が、前年同月比あるいは前々年同月比20%以上50%未満減少し
ていること。
・国の一時支援金及び都道府県による営業時間短縮要請に伴う協力金を受けてい
なく、対象にもなっていないこと。
・令和3 年1 月から3 月までの売上減少額の合計が中小法人等であれば合計20 万
円、個人事業主等であれば合計10 万円以上あること。
・市税の未納がないこと。
・引き続き市内で事業継続の意思があること。
※その他要件は国の一時支援金に準じます。
※詳細は下記申請要領をご確認ください。
 

支援期間(申請期間)

令和3年6月30日(水曜日)~令和3 年12月28日(火曜日)※郵送必着

※申請期間を12月28日まで延長しました。

 

申請先

白井市市民経済環境部産業振興課 商工振興係
〒270-1492 白井市復1123
※封筒に「白井市中小企業一時支援金書類在中」と記載ください
 

申請方法

郵送による
※申請書類は市ホームページからダウンロード
または産業振興課窓口、公民センター、商工会窓口で配布
 

申請書類

1 白井市中小企業一時支援金申請書兼請求書【市様式】
2 宣誓・誓約・同意書【市様式】
3 令和3年1月から3月までの売上台帳等の写し
4 確定申告書類の写し
5 取引先情報一覧【市様式】
6 振り込み口座を確認できる書類の写し(通帳の写し等)
7 履歴事項全部証明書(中小法人等)
本人確認書類(個人事業者等)
本人確認書類の写し・国民健康保険証の写し・業務委託契約等収入があ
ることを示す書類(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人
事業者等)
8 事業所の所在がわかる書類の写し(確定申告書に市内事業所の記載がな
い場合)
9 その他市長が必要と認める書類
※上記申請書類についての詳細は下記申請要領をご覧ください。


支給までの流れ

1:市に書類の郵送→2:市で書類審査→3:決定通知の送付→4:振り込み
 

申請サポート

毎週月・木曜日に市役所で開設している「白井市中小企業等臨時支援相
談」にて申請のサポートを行っています。サポートを受けたい場合は下記
お問合せ先までお問い合わせください。

 

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせを下記にまとめました。お問い合わせ前にまずはこちらをご確認ください。

よくあるお問い合わせ一覧(PDFファイル:98.2KB)

 


お問合せ先

白井市市民環境経済部産業振興課 商工振興係
電話 047-401-4641
ファックス 047-491-3554
Mail:syoukou-shinkou@city.shiroi.chiba.jp
※メールでのお問合せは「白井市中小企業一時支援金に係る問い合わせ」
と表題を入れてくださるようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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