(事業者の方向け)中小企業育児・介護等休業取得促進奨励金
市内企業の労働環境整備に対し、奨励金を交付します!
市では、市内中小企業の働きやすい環境づくりを支援するため、令和8年度より「白井市中小企業育児・介護等休業取得促進奨励金」制度を開始しました。
育児・介護等休業とは
本制度では、育児休暇や介護休暇など、年次有給休暇とは別に取得できる特別休暇を総称して「育児・介護等休業」と呼びます。
制度の対象となる育児・介護等休業は以下のとおりです。
| 配偶者出産休暇 | 配偶者の出産に際して2日以上取得できる休暇※ |
|---|---|
| 育児休暇 | 出産後8週間までに3日以上取得できる休暇 |
| 子の看護・介護等休暇 | 育児・介護休業法における子の看護または介護休暇 |
※休暇の取得期間を定める場合は、出産のために入院した日から出産後2週間を経過した日までに取得したものに限る。
申請要件
申請にあたっては、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 市内事業所の就業規則に特別休暇として育児・介護等休業を1つ以上取得できる制度を導入し、労働基準監督署に届け出ていること。
- 1の就業規則について、次のいずれかの労務コンサルティングを受けていること。
(1) 市以外の社会保険労務士が行う規則の作成や作成補助、その他審査相談など
(2) 市が主催する年金・労働相談
(3) 白井市商工会が主催する中小企業等支援相談
※(2)、(3)は相談後3か月以内の申請に限る。 - 市内で事業を営んでおり、引き続き市内で事業を継続する意思があること。
- 市税に未納がないこと。
- 過去5年間で重大な法令違反などがないこと。
- 暴力団員、暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
- 性風俗関連特殊営業を営むものでないこと。
なお、過去に本制度または就業規則の改善が要件となっている国・県補助金などの交付を受けている場合は対象となりません。
(両立支援等助成金【厚生労働省】、働き方改革推進支援助成金【厚生労働省】など)
交付金額
1社あたり10万円(予算上限に達し次第終了)
…就業規則の作成や変更などに必要な労務コンサルティング料の一部として交付します。
なお、厚生労働省が認める以下の認定を受けている場合、交付金額を5万円上乗せします。
交付申請
申請方法
下記の必要書類をご用意の上、下記申請窓口まで提出してください。
| No | 書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 育児・介護等休業を特別休暇として導入した就業規則の写し | |
| 3 | 育児・介護等休業導入直前の就業規則の写し(就業規則を変更した場合) | 制度導入直前の就業規則がある場合に提出 |
| 4 | 就業規則の作成・変更にあたり、労務コンサルティングを受けていることがわかる書類の写し | |
| 5 | 商業・法人登記事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し | |
| 6 | 市内に雇用保険適用事業所があることが確認可能な書類の写し | |
| 7 | 厚生労働省が認める国の制度(くるみん、えるぼし、もにす、ユースエール、安全衛生優良企業)の認定証明書 | 国の認定を受けており、交付金額を上乗せする場合に提出 |
| 8 | その他市長が必要と認める書類 | 申請要件が上記書類で判断できない場合のみ、請求することがあります。 |
提出先
〒270-1492
千葉県白井市復1123 白井市市民環境経済部産業振興課
電話番号:047-401-4641
メールアドレス:syoukou-shinkou@city.shiroi.chiba.jp
受付日時 毎週月曜日から金曜日 9時から16時まで
※お問い合わせの際は「企業の休業に関する奨励金について」とお伝えください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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更新日:2026年04月01日