一般事業主行動計画の策定・届出について(女性活躍推進法)

令和4年4月1日からは、従業員101人以上の企業にも、行動計画の策定・届出・公表・周知が義務付けられています

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の企業は、

(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析

(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表

(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表

を行わなければなりませんでしたが、令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業に対しても義務化されました。

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付し、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるといったメリットがあります。
さらに、特別利率による資金融資や助成金、公共調達における加点評価が受けられる場合があります。

詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご参照ください。

女性活躍推進法に関するお問い合わせ

千葉労働局 雇用環境・均等室

所在地
〒260-8612
千葉市中央区中央4丁目11番1号千葉第2地方合同庁舎

電話
043(221)2307

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境経済部 産業振興課 商工振興係
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電話番号:047-401-4641
ファックス:047-491-3554
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