使用料・手数料の見直しについて

使用料・手数料の考え方(平成30年10月改定)

「使用料・手数料の考え方」の見直しの背景

  • 市内では、公民館、コミュ二ティセンター、文化センター、運動公園など多種多様な公共施設が整備されており、市民の貴重な財産として皆さんに日々活用されています。
  • これらの公共施設には、維持管理のための経費がかかります。有料の公共施設は、その施設を利用していない人も含めた皆さんからの税金(約90.6%)とその施設を利用する人からの使用料等(約9.4%)によって賄われています。(下図)
  • 使用料は、長年にわたり据え置かれてきたものも多く、社会状況の変化等を踏まえ、公共施設を利用する人と利用しない人の負担の公平性を考慮した適正な見直しが必要になっています。
  • このような中、平成25年度の事業仕分けでは、受益者負担率の見直しや施設稼働率を踏まえた使用料とするべきであるという意見や、平成27年度の行政改革推進委員会からも受益者負担率の見直しについて提言がありました。
有料の公共施設の維持管理のための経費

使用料・手数料の考え方

このことから、市は、使用料及び手数料の適正化を図るため、平成28年6月に「使用料・手数料の考え方」を定めました。

また、平成30年10月には、受益者負担の適正化を図るため、使用料・手数料の減免制度を見直し、市として統一するため、「使用料・手数料の考え方」を改定し、減免制度に関する事項を追加しました。

使用料・手数料の考え方は、受益と負担の原則に基づき、行政サービスに対する料金の算定方法及び改定にあたっての考え方などを示すものです。

「使用料・手数料の考え方」では、使用料や手数料は、特定の行政サービスを利用する人が、その受益の範囲内で対価を負担するものであるとしています。

また、市民全体の負担の公平性の観点から、施設を利用しない人も税金という形で負担している「市民負担」と利用者が負担する「受益者(利用者)負担」の割合について、公表することについても定めています。

使用料・手数料の原価(コスト)と見直しの検討結果の公表

市が定めた「使用料・手数料の考え方」に基づいて、平成27年度に実際にかかった原価(コスト)をもとに使用料・手数料を見直した検討結果を公表します。

原価(コスト)の算定に当たって

使用料・手数料の見直し案は、「使用料・手数料の考え方」に基づき、各施設におけるサービス提供に費やしたコストを算出し、作成しています。

市の条例における使用料などは、消費税相当額を含めて表示しているものと、含めずに表示しているものがあります。

今回示した現在の金額及び見直し提案額は、同じ条件で比較するため、一部を除き消費税相当額を含んだ金額としています。

同種の施設の原価(コスト)の算定方法について

公民館・コミュニティセンター等の同種の施設は、それぞれの施設の原価(コスト)の平均を原価(コスト)としています。

 

都市公園と白井運動公園の競技広場・庭球場は、同種の施設のため、それぞれの施設の原価(コスト)の平均を原価(コスト)としています。

 

使用料・利用料金の原価(コスト)の詳細

それぞれの施設等の使用料・利用料金の原価(コスト)の算定の詳細については、下記のPDFをご覧ください。

同様な性質の事務の手数料の算定方法について

証明・交付・閲覧など、同様な性質の事務の手数料については、基準となる手数料を算定した上で全庁的に金額を統一しています。

ただし、法令等で基準を定めている手数料や「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」、千葉県の「使用料及び手数料条例」などの国や県の基準にあわせた手数料については、市独自の算定を行わず、これらの額と同額としています。

手数料の原価(コスト)の詳細

使用料(利用料金)、手数料の一部を改定(平成30年4月1日実施)

市では、公民館などの公共施設の使用料(利用料金)、住民票の写しの交付などの手数料について、施設やサービスを使用している市民と使用していない市民の負担の公平性を考慮した見直しを進めています。

使用料(利用料金)や手数料の多くは、平成18年度から据えおかれていたところですが、今回の見直しの結果、実際の原価(コスト)との差が生じていた使用料(利用料金)および手数料を改定しました。

改定は、平成30年4月1日(自転車等駐車場の使用料は30年7月1日)以降に申請を受ける分から適用しました。

なお、使用料(利用料金)については、日中の利用と夜間の利用で異なる金額としていましたが、原価(コスト)が同じため、今回の改定から金額を統一しています。
 

変更した使用料(利用料金)、手数料

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