使用料・手数料の見直しについて

行政サービスの提供に掛かる費用は、物価の変動や施設・サービスの運営方法の変化などにより年々変化します。

このため、使用料・手数料は、社会・経済状況を踏まえつつ、原価の変動を適切に反映した額にしていく必要があります。

白井市では「使用料・手数料の考え方」に基づき、定期的に使用料・手数料の額を見直しています。

これまでの見直し

平成17年度検討

  • 平成18年4月1日改定
  • 使用料については、ほぼ全ての項目において、消費税率改正に伴う改正を除き、10年間以上の改定していないことから、適正な受益者負担の観点に基づき金額を一部引上げ
  • 手数料についても、平成2年度以降改定していないものを対象に検討し、適正な受益者負担及び近隣市の状況を踏まえ金額を一部引上げ

改定した使用料・手数料

(使用料)

公民館、勤労青少年ホーム、青少年婦人センター、学習等供用施設、病虫害防除機、道路占用料、都市公園での占用・営利行為等、有料公園施設、照明灯、市民プール、文化会館、文化会館付帯設備等

(手数料)

土地及び家屋に関する証明、所得に関する証明、納税に関する証明、公図の証明及び公簿の閲覧、印鑑登録証の交付、印鑑登録証明、住民票の記載事項に関する証明、住民票又は戸籍の附票の写しの交付、広域交付住民票の写しの交付、住民基本台帳の閲覧、身分に関する証明、外国人登録に関する証明、埋火葬に関する証明

平成20、23年度検討

  • 検討の結果、使用料・手数料とも据え置き
  • 平成23年度の検討において、次回の検討を1年間前倒しして平成25年度にすることを決定

平成25年度検討

  • 平成26年4月1日(自転車等駐車場使用料は平成26年7月1日)改定
  • 「使用料・手数料の見直しにあたっての考え方」に基づき改めて算出した価との差が生じていた使用料を改定
  • 消費税率が5%から8%に引上げられたことに伴う使用料・利用料金の改定も併せて実施
  • 手数料については、他市との均衡も考慮し改定を見送り

平成28~29年度検討

  • 平成30年4月1日(自転車等駐車場使用料は平成30年7月1日)改定
  • 「使用料・手数料の考え方」に基づき改めて算出した原価との差が生じていた使用料・手数料を改定
  • 使用料及び利用料金における日中利用と夜間利用については、原価に違いがないため額を統一
  • 証明・交付・閲覧など、同様の性質の事務の手数料については、基準となる手数料を算定した上で金額を統一

平成31年度検討

  • 令和元年10月1日改定
  • 使用料・利用料金について、消費税率が8%から10%に引上げられたことへの対応

令和2~3年度検討

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による公共施設の閉館や利用時間の短縮等により、適正な原価算定が難しくなったことなどから改定を見送り、次回の検討を令和5~6年度にすることを決定

令和5~6年度検討

  • 「使用料・手数料の考え方」の対象となる行政サービスの提供経費に対する市の使用料・手数料収入の割合は、令和4年度の実績で、公共施設等の使用料が約8%、事務に対する手数料が約50%にとどまっています。コロナ禍が概ね収束し、行政サービスの運営も正常化したことから、市では、令和2~3年度の検討で決定したとおり、令和5~6年度の2箇年で見直しに向けた検討を行いました。
  • 今回の見直しは、令和4年以降顕著になった物価上昇と時期が重なることになりました。見直しによる市民生活への影響は慎重に検討する必要がありますが、一方で、令和5年には企業の賃上げ率が大幅に上昇し、令和6年も春闘等において賃上げの流れが続いていたことなど、所得上昇の兆しも見えてきており、他市町村においても使用料・手数料の見直しが再開されてきていました。市では、このような社会動向も踏まえ、令和6年10月、市議会で見直し案の可決をいただき、令和7年4月1日に使用料・手数料の改定を行いました。
  • 算出した原価と見直しの検討結果は下記ファイルのとおりです。

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