市税過誤納金の還付・充当
市税過誤納金とは
申告や減免などにより納付後に税額が減額となり納めすぎになった税金(過納金)や、市税を重複して納付するなど誤って納付された税金(誤納金)のことをいいます。これらの過誤納金はお返しいたします(還付)。
ただし、納期限を過ぎても納めていない市税や延滞金がある場合は、地方税法第17条の2項の規定により、過誤納金をそちらに充当します。
充当してもなお過誤納金がある場合には、その金額をお返しいたします。
還付の手続き
収税課にて市税の過誤納金の発生を確認でき次第、「過誤納金還付通知書」を発送します。
過誤納金還付通知書に還付先口座が記載されている場合
記載の口座に還付金をお振込みいたします。
なお、振込までには、1週間~2週間程度かかりますのでご了承ください。
過誤納金還付通知書に還付先口座が記載されていない場合
口座への振り込みを希望する場合
同封の「還付金振込(代理受領)依頼書」に必要事項をご記入の上、返信用封筒にてご返送ください。
「還付金振込(代理受領)依頼書」の返送後、ご指定のあった口座に還付金をお振込みいたします。
なお、振込までには、1週間~2週間程度かかりますのでご了承ください。
市役所の窓口で現金での受領を希望する場合(受け取り可能な時間は平日の午前9時から午後3時30分までです。)
納税者本人が窓口に来庁する場合
次のもの(1~3)を市役所収税課まで持参してください。
1.過誤納金還付通知書
2.印鑑(認印も可)
3.窓口に来る方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
代理人が窓口に来庁する場合
事前に、同封の「還付金振込(代理受領)依頼書」下部の委任状欄に必要事項を記入し、次のもの(1~4)を市役所収税課まで持参してください。
1.過誤納金還付通知書
2.委任状欄記入済の還付金振込(代理受領)依頼書
3.受任者の印鑑(認印も可)
4.窓口に来る方のご本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
注意事項
1.口座へのお振込みについて、振込済のお知らせはいたしませんので、通帳記帳等によりご確認ください。
2.納税義務者と名義が異なる口座への振り込みを希望する場合は、同封の「還付金振込(代理受領)依頼書」下部の委任状欄にもご記入の上、ご返送ください。
3.過誤納金が全額充当となった場合、「還付金振込(代理受領)依頼書」は同封しません。
4.還付金の請求権は、地方税法第18条の3項の規定により、「過誤納金還付通知書」を発行した日から5年を経過すると時効となり、還付金の受け取りができなくなります。「還付金振込(代理受領)依頼書」が届きましたら、お早めにご返送ください。
充当の手続き
市税の過誤納金が発生した際に、納期限を過ぎても納めていない市税や延滞金がある場合には、「過誤納金充当通知書」を発送します。
「過誤納金充当通知書」には充当した税目や充当金額などの詳細が記載されており、充当された市税の領収証書のかわりとなりますので、大切に保管してください。
充当してもなお過誤納金が発生する場合には、その金額を還付しますので、同封の「過誤納金還付通知書」により手続きを行ってください。
還付加算金について
地方税法第17条の4項の規定により、過誤納金を還付(充当)する際、還付加算金が発生した場合は、その還付(充当)する金額に加算します。
還付加算金は、下記の計算式により算出します。
還付加算金【注釈1】=算出基礎税額(納付済額-正当税額)【注釈2】×還付加算金の割合×加算日数/365日【注釈3】
期間 | 割合 |
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年1.9% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで | 年1.8% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで | 年1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年1.7% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | 年1.6% |
平成31年1月1日から令和元年12月31日まで | 年1.6% |
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで | 年1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年1.0% |
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで | 年0.9% |
1.平成25年12月31日までの期間
年7.3%(平成12年1月1日以後の期間については「年7.3%」と「特例基準割合【注釈4】」のいずれか低い割合)
2.平成26年1月1日以降から令和2年12月31日までの期間
「年7.3%」と「特例基準割合【注釈4】」のいずれか低い割合
3.令和3年1月1日以降の期間
「年7.3%」と「還付加算金特例基準割合【注釈5】」のいずれか低い割合
【注釈1】その額に、100円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てます。また、その額が1,000円未満のときは、還付加算金は加算されません。
【注釈2】その額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
【注釈3】加算日数は、以下の過誤納金の事由に応じた日の翌日から、還付のための支出を決定した日または充当をした日(同日前に充当するのに適することとなった日がある場合には、当該適することとなった日)までの期間の日数で算出します。
・更正、決定または賦課決定
納付または納入があった日
・更正の請求に基づく更正
更正の請求があった日の翌日から三月を経過する日、または更正の日の翌日から一月を経過する日のいずれか早い日
・所得税の更正または所得税の申告書の提出に基づく賦課決定
所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から一月を経過する日、または所得税の申告書の提出がされた日の翌日から一月を経過する日のいずれか早い日
・上記以外の過誤納金 以下の過誤納となった日の翌日から一月を経過する日
1.申告書の提出により確定した地方税及びその延滞金に係る過納金でその額を減少させる更正(更正の請求に基づくものを除く。)により生じたもの その更正があった日
2.上記1以外の過誤納金 その納付または納入があった日
【注釈4】各年の前々年の10月から前年の9月までにおける銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
【注釈5】各年の前々年の9月から前年の8月までにおける銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年0.5%の割合を加算した割合をいいます。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 収税課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4104
ファックス:047-491-3554
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更新日:2022年05月25日