個人市・県民税額の計算方法
個人住民税(市民税・県民税)は前年中に所得のあった人に課税されるもので、その人の前年1年間の所得に応じて課税される「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」 があります。
個人市・県民税額の計算
収入金額-必要経費等=所得金額
- 所得金額-所得控除額=課税所得金額
- 課税所得金額×税率10%(市民税6%、県民税4%)-調整控除-税額控除等=所得割額
- 所得割額+均等割額=市・県民税
所得割額
納税者の前年中の所得額に応じて負担していただくもので、次の計算式で算出されます。
収入金額-必要経費=所得金額
- 所得金額-所得控除額=課税所得金額
- 課税所得金額×税率10%(市民税6%、県民税4%)-調整控除-税額控除額=所得割額
均等割額
広く市民の方々に負担していただくもので、税率は、定額となります。
市民税:3,500円 県民税:1,500円
平成25年度までは市民税3,000円、県民税1,000円。
各500円の加算は平成26年度から令和5年度までの臨時的措置です。
令和6年度からは以下のとおり森林環境税が創設されます。
令和5年度までと令和6年度以降の均等割額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 | |
市民税・県民税均等割 | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
ファックス:047-491-3554
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更新日:2024年04月24日