償却資産(固定資産税)の申告について
重要なお知らせ
白井市では、令和3年(2021年)度から、償却資産申告書・種類別明細書の発送に関して、インターネットによる電子申告(eLTAX:エルタックス)の利用促進等を図るため、申告書を複写式ではない用紙に変更させていただきました。
そのため、控えが必要な場合はご自身で申告書・種類別明細書をコピーし、控えとして保管するようにしてください。
また、申告書の控え(市(課税課)の収受印を押印したもの)の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒及び申告書の控え(申告書のコピー)を必ず同封してください。
償却資産の申告をお願いします
個人や法人で事業を営んでいる方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方で、その事業に用いることができる土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在における資産の所有状況を、資産の所在する市町村へ申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)
令和7年(2025年)度の申告書の提出期限は、令和7年(2025年)1月31日(金曜日)です。
償却資産とは(申告が必要な資産)
固定資産税における償却資産とは、土地や家屋以外の事業に用いることができる資産で、法人税法又は所得税法の規定により、その減価償却額又は減価償却費が損金又は必要な経費に算入される有形固定資産をいいます。
償却資産の種類と具体例
種類 | 具体例 | |
第1種 | 構築物 | 舗装路面、看板、フェンス、門、塀や植木などの外構工事、基礎のない倉庫、その他土地に定着した設備など |
第2種 | 機械及び装置 | 工作、木工、印刷機械、ブルドーザー・パワーショベル等の建設に使う大型特殊自動車、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)、動力配線設備、旋盤など |
第3種 | 船舶 | ボート、貨物船など |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
第5種 | 車両及び運搬具 |
フォークリフト等の大型特殊自動車、構内運搬車、貸車、客車など (自動車税・軽自動車税の課税対象となるものを除く) |
第6種 | 工具・器具及び備品 | 測定工具、パソコン、机、椅子、壁掛型・ウインド型エアコンなど |
注:大型特殊自動車のナンバープレートを取得している場合、償却資産の種類は以下のとおりです。
第2種(建設機械に該当するもの)…「0」、「00から09及び000から099まで」
第5種(建設機械以外のもの) …「9」、「90から99及び900から999まで」
業種別の主な償却資産
申告の必要がない資産(例)
1.自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
2.無形減価償却資産(漁業権、特許権、ソフトウェアなど)、繰延資産
3.少額の償却資産(取得価格10万円未満で税務会計上一時に損金算入するもの)
4.一括償却資産(取得価格20万円未満で税務会計上3年以内に一括均等償却するもの)
申告が必要な方
白井市内で、事業を営んでいる方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方で、令和7年(2025年)1月1日現在、その事業に用いることができる償却資産を所有されている方は申告が義務付けられています。(地方税法第383条)
注:廃業、解散、移転など、あるいは償却資産を所有されていない方、所有されている資産に変更がない方についてもその旨を申告していただく必要があります。
申告の方法
申告書
申告書及び種類別明細書など、申告に用いる各申告書類については、市役所課税課の窓口でお渡しするほか、ご連絡をいただければ郵送します。
申告書の提出期限
令和7年(2025年)度の償却資産申告書の提出期限は、令和7年(2025年)1月31日(金曜日)です。
申告書の提出方法
申告書の提出方法は、「課税課窓口へ持参又は郵送」と「電子申告(地方税ポータルシステム(エルタックス:eLTAX))で提出」があります。
課税課窓口へ持参又は郵送
申告書に記入・押印し、市役所課税課窓口へ持参又は郵送で提出してください。
注:申告書を郵送される方で、申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒(宛名記入、切手貼付)を同封してください。
電子申告(地方税ポータルシステム(エルタックス:eLTAX))で提出
地方税ポータルシステム(エルタックス:eLTAX)を利用することで、申告書を市役所課税課窓口へ持参(郵送)することなく、オフィス等からインターネットにより申告ができます。
注:詳細は、地方税ポータルシステム(エルタックス:eLTAX)のホームページをご覧ください。
申告書の提出先
市役所課税課固定資産税係(償却資産担当)へ
償却資産の調査協力のお願い
白井市では、公平かつ適正な課税を行うために、地方税法第353条及び第408条に基づき実地調査や簡易調査を行う場合があります。
償却資産の調査のために伺うことや減価償却資産の内訳がわかる国税資料等の帳簿の写しの提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
申告をしなかった場合、虚偽の申告をした場合
申告をしなかった場合
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条などの規定により、過料を科せられるほか、地方税法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収することがありますので、期限までに必ず申告してください。
虚偽の申告をした場合
地方税法第385条の規定により罰金などを科せられることがあります。
その他
・償却資産の取得時期が前年より前となる場合、取得年の翌年まで遡って課税(現年度を含め最大5年)となります。
・償却資産の申告に際しては、下記ファイルの「償却資産(固定資産税)申告の手引」等をご参照ください。
令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引 (PDFファイル: 742.5KB)
(参考)償却資産減価残存率表 (PDFファイル: 118.1KB)
・申告書(申告用紙)は、課税課窓口でお渡しするほか、ご連絡いただければ郵送します。
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDFファイル: 362.3KB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 306.7KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 課税課 固定資産税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4586
ファックス:047-491-3554
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更新日:2024年12月01日