児童手当制度について

受給対象者

日本国内に居住している(留学中の場合等を除く)中学校修了前の子どもを養育している保護者

  • 公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問い合わせください。
  • 児童福祉施設等に入所の場合、施設設置者が受給者となります。

支給月額

0から3歳未満(一律)

15,000円

3歳から小学生(第1子、第2子)

10,000円

3歳から小学生(第3子以降)

15,000円

中学生(一律)

10,000円

所得制限以上(年齢に関係なく一律)

5,000円

「第3子」とは、養育する18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの児童から数えます。

支給時期

2月・6月・10月の各10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は前日)に、それぞれの前月分までをご指定の金融機関にお振込みします。

所得制限限度額・上限限度額(令和4年6月分の手当より)

児童を養育している方の所得が、下記表の1(所得制限限度額)以上2(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が2以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額の一覧
扶養親族等の数 1 所得制限限度額 2 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円
6人以上 5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額 5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額

現況届の提出

毎年6月に提出していただいていた現況届が、原則提出不要になります。

ただし、一定の要件に該当する方は引き続き提出が必要ですので、市から現況届を送付します。必要事項を記入し、書類と併せて提出してください。この届は、毎年6月1日の現況を記載し、引き続き受給要件に該当するかを確認するための書類ですので、必ずご提出をお願いします。

 

児童手当の申請手続きについては下記になります。

現況届の詳細については下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 子育て支援課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3033
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