高齢者虐待の防止

高齢者虐待防止法

平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。この法律では、家庭などの養護者または老人福祉法・介護保険法による施設や介護サービス事業者による高齢者への虐待が、法律の対象とされています。

高齢者の虐待に気づいたら

高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、市町村に通報する努力義務が規定されており、特に高齢者の生命又は身体に重大な危機が生じている場合は、速やかに市町村に通報しなければならないとの義務が課せられています(法第7条)。

なお、市町村職員は通報者を特定させるものを漏らしてはならないと規定(法第8条)がありますので、安心して相談・通報してください。

相談・通報先

虐待を受けている高齢者や心配な高齢者を発見した場合は、市や地域包括支援センターにご連絡ください。

虐待の種類

高齢者虐待防止法では高齢者に対する「養護者(高齢者を現に養護する者)」及び「養介護施設従業者等」による次のような行為とされています。

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

※経済的虐待は、養護者だけでなく高齢者の親族による行為も含まれる

高齢者虐待を防止するために

早期発見・早期対応

高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し、支援を開始することが重要です。

自宅や介護施設等から怒鳴り声や泣き声が聞こえる、服が汚れている、お風呂に入っている様子がないなど、心配な様子があれば市や地域包括支援センターへご連絡ください。

養護者の負担軽減

家庭内における高齢者虐待は、様々な要因によって引き起こされます。養護者が高齢者の介護に疲れを感じていたり、認知症への対応に苦慮していることなどがあります。一人で悩まずに、地域包括支援センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3484
ファックス:047-491-3551
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