国民年金(よくある質問)

国民年金保険料の納付が困難なときは?

申請によって保険料が免除または猶予される制度があります。

国民年金は、20歳から60歳まで保険料を納めていただく必要がありますが、病気や失業等により収入が少ない等、保険料の納付が困難な場合があります。

国民年金には、所得が一定基準以下のときや一定の要件(生活保護・障害基礎年金の受給権者)に該当したとき等、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

国民年金保険料は未納のままにしないで、まずは相談してください。
なお、免除や猶予となった期間は、あとから納付することもできます(追納制度)。

国民年金保険料の納付が困難な学生は?

申請によって保険料が猶予される制度があります。

 20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
 しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例」があります。

 学生納付特例の申請は、保険年金課または日本年金機構船橋年金事務所で受付しています。
 なお、前年度に学生納付特例を申請した際に、今年度も引き続き在学予定であると記入した場合、日本年金機構からはがき状の申請書(ターンアラウンド方式)が送付されます。

    

この記事に関するお問い合わせ先

健康子ども部 保険年金課 保険年金係
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電話番号:047-401-3942
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