落札後の手続き(不動産)
1. 収税課 公売担当へお電話ください
(1) 入札期間終了後、収税課が落札者(最高価申込者)又はその代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高価申込者として決定された旨の電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、収税課 公売担当の連絡先などをお知らせします。このメールは必ず収税課に受信情報が届くように開いてください。
※ このメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、本ページ最下部「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
(2) メールに記載された公売担当の連絡先にお電話ください。公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などのご連絡をお願いいたします。買受代金の納付方法等今後の手続きについて、公売担当職員がご説明いたします。
(3) 最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者(以下、「買受人」という。)本人以外が買受代金の納付や必要書類の提出等を行う場合 は、「5. 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
次順位買受申込者となられた方へ
収税課から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続きを行ってください。
※ 以下、売却決定された次順位買受申込者は「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
2. 買受代金及び登録免許税の納付について
買受代金の納付について
(1) 白井市へ納付していただく買受代金は、落札金額から公売保証金を差し引いた金額となります。
(2) 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を収税課が確認できることが必要です。
(3) 買受代金納付期限までに収税課が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
(3) 買受代金納付期限は、収税課から送信するメール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4) 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
※ お振込後、収税課が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。時間に余裕を持ったご対応を願います。
※ 収税課から送信するメールで振込口座をお知らせします。振込先金融機関は千葉銀行です。
※ 振込手数料は、買受人の負担となります。
※ 類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留の送付(納付額が50万円以下の場合に限ります。)
※ 現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。
ウ 現金若しくは銀行振出の小切手を直接持参
※ 受付時間は、月~金曜日(祝日を除く。)の8時30分から17時00分までです。
※ 銀行振出の小切手は、電子交換所参加銀行のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
(5) 買受人本人以外が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5. 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
(6) 公売財産がインボイス発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、消費税法施行令第70条の12第5項の規定に基づき、買受人の求めに応じて、白井市が適格証明書を交付します。
(7) 収税課が買受代金の納付を確認しましたら、白井市から買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※ 売却決定通知書(正本)が所有権移転等の登記の際に必要な場合があります。この場合には、収税課でお預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
登録免許税の納付について
(1) 登録免許税はご自身でご納付ください。領収書は「3. 必要書類の提出」で必要です。所有権移転登記の嘱託登録免許税の額が3万円以下である場合は、その登録免許税の額に相当する印紙の提出でも構いません。
※ 納付額が不足した場合には、追加の納付について収税課から買受人へご連絡します。
3. 所有権移転登記の嘱託についての注意事項
(1) 白井市は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
(2) 農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
※ 公売財産が農地等、一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、買受代金の納付に加えて、該当要件が満たされたときに所有権等の権利が移転します。
(3) 白井市は、買受代金納付期限までに収税課が買受代金の納付を確認できたあと、買受人が公売参加申込時に入力した内容及び買受人から提出された書類により権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
(4) 詳細は、落札後にいただいたお電話等で説明します。次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日に収税課よりご連絡して説明します。
(5) 権利移転の登記手続完了までは、必要書類の受領後2か月程度の期間を要することがあります。
4. 所有権移転登記の必要書類について
(1) 以下の書類を収税課 公売担当に提出してください。
ア 所有権移転登記請求書(不動産用)
所有権移転登記請求書(不動産用)(PDFファイル:81.1KB)
イ 売却決定通知書
ウ 買受人の住所証明書 … 買受人が個人の場合は、住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)など。買受人が法人の場合は、商業登記における登記事項証明書など。
エ 固定資産税台帳登録証明書(評価証明書) … 公売財産の所在地を管轄する市区町村で取得してください。
オ 登録免許税の納付に係わる領収証書又は登録免許税の額に相当する印紙
※ 印紙は登録免許税の額が3万円以下の場合に限ります。
カ 郵便切手500円程度またはレターパックプラス1通
キ 共同入札により公売に参加した場合、共有合意書
ク 公有財産が農地を含む場合、権利移転の許可証又は届出受理書
(2) 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)又は直接収税課へ持参してください。
(3) 買受人本人以外が買受代金の納付や物件の引渡しを受ける場合は、「5. 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
5. 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付等の手続きを行うことができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人がそれらの手続きを行う場合、以下の書類を収税課へご提出ください。
ア 委任状 … 委任者が記入してください。
イ 買受人の住所証明書 … 買受人が個人の場合は、住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)など。買受人が法人の場合は、商業登記における登記事項証明書など。
ウ 代理人(受任者)の身分証明書 … 代理人のご本人確認できる顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など。)です。郵送する場合は、身分証明書のコピーを同封してください。
※ 買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付又は引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政部 収税課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4104
ファックス:047-491-3554
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更新日:2026年02月06日