ADR和解契約の締結(H29年7月11日)

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、市が実施した平成26年3月31日までの放射能対策に要した費用に係る損害賠償請求について、原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介を申立てておりましたが、5月22日にセンターから和解契約書案が示され、6月30日に和解関連議案を市議会で議決(全会一致で可決)し、7月11日に和解契約を締結しました。

和解の内容

(1)市と相手方は、本和解に関するもの以外については、本和解の効力は及ばないことを相互に確認する。

(2)相手方は、市に対し、和解金として215,492,000円の支払い義務があることを認め、これを支払う。

(3)市は、相手方に対し、本和解に係る除染経費に関し、交付金、助成金、その他名目の如何を問わず、国や県に対する請求を行わないことを約する。

(4)相手方は、市が本和解に係る除染経費について相手方から支払いを受けた事実を証するために必要のあるときは、国や県に対し、当該事実及び申立人の名称、住所、連絡先等の情報を、必要な範囲内で提供することができる。

(5)市と相手方は次の点を相互に確認する。

ア 本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。

イ 本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、市は相手方に対して別途請求しない。

(6)手続き費用は各自の負担とする。

これまでの経緯

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