男女平等推進行動計画
男女共同参画社会基本法第2条では、男女共同参画社会を「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義しています。
白井市は、男女平等社会を「全ての人が性別に縛られず、それぞれの意思と能力に応じて多様な生き方・働き方ができる社会、自分自身の自分らしさ(=それぞれの選んだ生き方・働き方)を肯定でき、かつ、他者の自分らしさを尊重できる社会」と定義しています。その実現に向け、以下のとおり「白井市男女平等推進行動計画<2016-2025>」を策定しました。
男女平等推進行動計画<2016-2025>本文 (PDFファイル: 4.9MB)
男女平等推進行動計画<2016-2025>表紙 (PDFファイル: 185.1KB)
注:平成28年7月:誤植があったため本文データを入れ替えました
計画の基本的な考え方
第5次総合計画の基本理念を男女共同参画の視点から実現するため、この計画の基本的な考え方を以下のとおり定めます。
誰もが自分らしく輝ける、
誰もがその人らしさを尊重できる、
真の男女平等社会の実現
計画の位置づけ
- 本計画は、市の最上位計画である第5次白井市総合計画の下に位置付けられる個別計画となります。
- 男女共同参画社会基本法第14条の3の規定により、市町村には国・県の男女共同参画計画を勘案し計画を策定することが努力義務とされていることから、本計画を同法による市町村男女共同参画計画として位置づけます。
- 配偶者暴力等防止法第2条の3第3項の規定により、市町村には国の基本方針に即しかつ県の基本計画を勘案した配偶者暴力等防止に関する基本的な計画策定(DV防止基本計画)の努力義務があることから、本計画を当市のDV防止基本計画として位置づけます。
- 平成27年8月に成立した女性活躍推進法第6条第2項には、各市町村に国の基本方針・県の基本計画を踏まえ「区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画(市町村推進計画)」策定の努力義務が規定されていることから、本計画を当市の女性活躍推進計画としても位置づけます。
計画期間
平成28年度から37年度
後期実施計画
「白井市男女平等推進行動計画<2016-2025>」の基本理念・基本的な考え方の実現に向けた具体的な取り組みについて、後半の5年間を計画的に実施するため、以下の後期実施計画を策定しました。
併せて、男女共同参画の実現度を測る指標として、実施計画期間における目標値を示しています。
計画期間
令和3年度から7年度
男女平等推進行動計画後期実施計画<2021~2025> (PDFファイル: 2.0MB)
【参考】男女平等推進行動計画前期実施計画<2016-2020> (PDFファイル: 411.9KB)
【参考】前計画について
平成23年度から27年度までを計画期間とした前計画は以下のとおりです。
男女平等推進行動計画表紙 (PDFファイル: 351.7KB)
平成26年度男女共同参画に関する住民意識調査について
計画策定にあたり参考資料とするため、平成26年度に男女共同参画に関する住民意識調査を実施しました。
詳細は下記のページをご覧ください。
パブリックコメントについて
計画策定にあたり、平成28年3月に計画素案に対するパブリックコメントを実施しました。
その概要と結果については、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民活動支援課 市民活動支援係
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電話番号:047-401-4078
ファックス:047-491-3551
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更新日:2022年01月17日