災害時協力井戸制度

制度の趣旨

災害時における生活用水を確保するため、個人や事業所、地域等が所有する井戸を「災害時協力井戸」として登録し、災害時に生活用水を市民へ供給するものです。

登録の手続

登録の要件

・市内に所在する使用可能な井戸で、ポンプ(電動式、手動式、電動式手動式併用)があること

・災害時に無償で井戸水を提供できること

・現在使用中で、今後も引き続き使用する予定であること

・協力井戸の登録標識(登録時に市から交付するもの)を掲示できること

・井戸の所在地・所有者または管理者の氏名(名称)を広報しろい及び市ホームページにより公表可能なこと ※所在地の公表は必須

登録の流れ

1 登録の要件に合致する井戸の所有者(または管理者)は「白井市災害時協力井戸登録届出書(第1号様式)」に必要事項を記入の上、危機管理課へ提出してください。

2 届出のあった井戸について、市職員が現地を確認します。

3 市から「登録標識」を交付します。市民からわかりやすい場所に掲示してください。

4 登録後、広報しろい及び市ホームページで、井戸の所在地や所有者等の氏名(名称)を公表します。

登録標識

登録標識

登録内容の変更・登録の解除

登録した内容に変更があった場合は「白井市災害時協力井戸登録内容変更届出書(第2号様式)」に、登録の解除を希望する場合は「白井市災害時協力井戸登録解除届出書(第3号様式)」にそれぞれ必要事項を記入の上、危機管理課へ提出してください。

併せて、登録を解除する際は、登録時に交付した登録標識を市へ返却してください。

井戸を利用する際の注意事項

・井戸の利用は、災害による水道の断水時に限られます。

・停電等により利用できない場合があります。

・利用時間は、日出から日没までに限られます。

・利用に当たっては、所有者等の指示に従ってください。

水質検査

登録した井戸については、毎年1回、必要に応じて市が水質検査を実施します。検査結果については、井戸の所有者等へ通知します。

災害時協力井戸一覧

現在登録されている災害時協力井戸は下記のとおりです。

※新たな井戸が登録され次第、随時更新します。

様式・制度要綱

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4650
ファックス:047-491-3554
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