災害時協力井戸制度
制度の趣旨
災害時における生活用水を確保するため、個人や事業所、地域等が所有する井戸を「災害時協力井戸」として登録し、災害時に生活用水を市民へ供給するものです。
登録の手続
登録の要件
・市内に所在する使用可能な井戸で、ポンプ(電動式、手動式、電動式手動式併用)があること
・災害時に無償で井戸水を提供できること
・現在使用中で、今後も引き続き使用する予定であること
・協力井戸の登録標識(登録時に市から交付するもの)を掲示できること
・井戸の所在地・所有者または管理者の氏名(名称)を広報しろい及び市ホームページにより公表可能なこと ※所在地の公表は必須
登録の流れ
1 登録の要件に合致する井戸の所有者(または管理者)は「白井市災害時協力井戸登録届出書(第1号様式)」に必要事項を記入の上、危機管理課へ提出してください。
2 届出のあった井戸について、市職員が現地を確認します。
3 市から「登録標識」を交付します。市民からわかりやすい場所に掲示してください。
4 登録後、広報しろい及び市ホームページで、井戸の所在地や所有者等の氏名(名称)を公表します。
登録標識
登録内容の変更・登録の解除
登録した内容に変更があった場合は「白井市災害時協力井戸登録内容変更届出書(第2号様式)」に、登録の解除を希望する場合は「白井市災害時協力井戸登録解除届出書(第3号様式)」にそれぞれ必要事項を記入の上、危機管理課へ提出してください。
併せて、登録を解除する際は、登録時に交付した登録標識を市へ返却してください。
井戸を利用する際の注意事項
・井戸の利用は、災害による水道の断水時に限られます。
・停電等により利用できない場合があります。
・利用時間は、日出から日没までに限られます。
・利用に当たっては、所有者等の指示に従ってください。
水質検査
登録した井戸については、毎年1回、必要に応じて市が水質検査を実施します。検査結果については、井戸の所有者等へ通知します。
災害時協力井戸一覧
現在登録されている災害時協力井戸は下記のとおりです。
※新たな井戸が登録され次第、随時更新します。
様式・制度要綱
(別記第1号様式)白井市災害時協力井戸登録届出書(PDF) (PDFファイル: 89.3KB)
(別記第1号様式)白井市災害時協力井戸登録届出書(Word) (Wordファイル: 20.2KB)
(別記第2号様式)白井市災害時協力井戸登録内容変更届出書(PDF) (PDFファイル: 72.8KB)
(別記第2号様式)白井市災害時協力井戸登録内容変更届出書(Word) (Wordファイル: 18.5KB)
(別記第3号様式)白井市災害時協力井戸登録解除届出書(PDF) (PDFファイル: 71.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 危機管理課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4650
ファックス:047-491-3554
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更新日:2026年04月01日