心身障害者(児)一時介護料の助成
介護料の一部を助成します
在宅の重度心身障がい者(児)を介護しているご家族が病気や事故・冠婚葬祭などの理由により、一時的に心身障がい者(児)を施設に有料であずけ介護してもらった場合、介護料の一部を助成します。
ただし、障害者総合支援法第5条に定める障害福祉サービス又は日中一時支援事業の支給を受けている期間は助成対象になりません。
対象者
1または2に該当する65歳未満の人
- 療育手帳所持者
- 身体障害者手帳所持者(肢体不自由1・2級)
内容
対象期間:1回の利用は原則7日以内
助成限度:年間5万円まで
申請に必要なもの
- 一時介護料助成申請書
- 領収書
- 一時介護証明書
- 振込先のわかるもの(郵便局不可)
窓口
障害福祉課 電話047-497-3483
白井市心身障害者一時介護証明書 (RTFファイル: 65.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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更新日:2024年04月01日