住民票(よくある質問)
住民票とはどういうものですか?
住民票とは、住民基本台帳法に基づいて作成されている、個々の住民につき、その住民に関する氏名・住所等の事項を記載する帳票のことです。白井市では、世帯単位の様式(世帯連記式)と個人単位の様式(個人票式)の2種類になります。市内の住所等の変更情報が必要な方や、亡くなられた方、転出された方の住民票が必要な方は、個人単位の様式(個人票式)での証明となりますので、必要な場合は窓口でお申し出ください。
市民に交付する住民票には、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「住民となった年月日」「届出日」「前住所」などが記載されています。
「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍」欄については、申請の内容により必要に応じて記載しております。
住民票の写しの請求時に何が必要ですか?
請求者の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等をご持参ください。
また、本人または同一世帯の方以外が請求する場合には代理権を証する書類(委任状や法定代理人であることの証明書)や住民票が必要であることを疎明する資料が必要となります。
手数料は1通300円です。
住民票の写しは窓口に行かないと請求できないの?
住民票の写しの請求は、窓口以外に郵送でも行うことができます。
誰が(申請者の住所・氏名・電話番号等)
誰の(白井市内居住時の住所・氏名)
何を(住民票の写し・住民票の除票)何通必要かを記載のうえ、
(下記のページにある住民票等の請求書を利用することもできます。)
- 1通につき300円分の定額小為替証書(郵便局で購入できます。)
- 切手を貼った返信用の封筒
- 官公署が発行した有効期間内の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)の写し
を同封したうえで、
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地 白井市役所 市民課 市民係
に請求してください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、メンテナンス日を除く6時30分から23時まで、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から住民票の写しを取得することができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
休日でも住民票の写しの請求はできますか?
土日祝日・年末年始は市民課窓口では取得できませんが、祝日・年末年始を除き、土曜日は白井駅前出張所と冨士出張所、日曜日は西白井出張所と桜台出張所で住民票等の証明書の発行を行っています。ただし、戸籍に関する証明書は土日祝日・年末年始には取得できません。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、メンテナンス日を除く6時30分から23時まで、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から住民票を取得することができます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
住民票の写しには本籍や住民票コード、マイナンバーは記載されるのですか?
請求の際、本籍・筆頭者と世帯主名・続柄について、記載するか省略するかの確認をおこないます。記載を選択すると住民票の写しに記載されます。ただし、広域交付住民票に本籍・筆頭者は記載されません。
また、住民票コードやマイナンバーを記載した住民票の写しについては、一部の年金支給機関からの求めなどに応じ発行する場合もありますが、原則住民票には住民票コード・マイナンバーの記載は行っておりません。
住民票コードやマイナンバーが必要な場合はその旨を請求書に記載してください。
住所は県外なのですが、白井市で住民票の写しはとれますか?
本人及び住民票に記載がある同一世帯員が、白井市役所本庁市民課で、請求書を提出してください。
※本籍・筆頭者は記載できません。
※住民票の除票、改製原住民票は交付できません。
※委任状による代理人や第三者による請求はできません。
【必要なもの】
(以下のものをお持ちでない場合は、交付できません。)
・官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類で有効期間内のもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
交付時間は、平日の9時から17時となっています。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、メンテナンス日を除く6時30分から23時まで、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から住民票の写しを取得することができます。
料金はどちらも1通300円です。
詳しくは下記のページをご覧ください。
住民票の写しは代理人でも受け取れますか?
本人の自署による委任状があれば交付できます。ただし、マイナンバー入りの住民票の写しは代理人には直接交付できません。本人の住所宛に郵送します。
委任状は任意の様式で構いませんが、請求時に代理人の本人確認書類が必要になります。
【記載事項】
〔1〕委任する本人の住所、氏名、押印、委任状作成日
〔2〕「代理人○○に住民票の写しの請求権限を委任する」旨の記載
〔3〕代理人の住所、氏名
外国語表記の住民票記載事項証明書に証明してもらうことはできますか?
外国語表記の住民記載事項証明書への証明はできません。
住民記載事項証明書は、住民票に記載されている内容についての証明です。
証明方法は日本語となります。
そのため、住民票に記載されてない内容の証明はすることができません。
例えば、住民票上の表記がアルファベットでない方の氏名等を、アルファベット表記で証明することはできません。
年金受給を継続するための現況確認書類を求められた場合は、提出先にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課 市民係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-3846
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日