マンション管理計画の認定について

1.マンション管理計画認定制度(令和6年11月6日受付開始)

   マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律が令和4年4月に施行され、マンションの管理組合は、自らのマンションの管理に関する計画が一定の基準を満たす場合に、当道府県等から認定を受けることができる制度が創設され、白井市では、令和6年10月に白井市マンション管理適正化推進計画を策定し、令和6年11月から管理計画の認定を開始します。

   この制度を通じ、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で高く評価されるなどのメリットが期待され、良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にも寄与するものと考えられます。

2.認定基準

管理計画の認定基準は以下のとおりです。白井市独自の認定基準はありません。

管理組合の運営

  1 管理者等が定められていること。
  2 監事が選任されていること
  3 集会が年1回以上開催されていること

管理規約

  1 管理規約が策定されていること
  2 マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要
    なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められてい
    ること
  3 マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理
     組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)に
     ついて定められていること

管理組合の経理

  1 管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  2 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  3 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3カ月以上の滞納額が全体
     の1割以内であること

長期修繕計画の作成、見直し等

  1 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内
     容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されている
     こと
  2 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること
  3 長期修繕計画の実行性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期
     間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  4 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  5 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平
     均額が著しく低額でないこと
  6 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画と
     なっていること

その他

  1 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の
    緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているととも
    に、1年に1回以上は内容の確認を行っていること

3.申請者

   管理計画の認定を申請できるのは、マンションの管理組合の管理者等です。(通常は、管理組合理事長や管理組合法人における理事です。)認定申請にあたっては、その旨を集会(総会)で決議されていることが必要です。

4.認定申請

   白井市で管理計画の認定を受ける場合は、申請内容の事前確認を受け、公益財団法人マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要となります。

   また、管理組合におけるマンションの耐震化の取り組み状況を確認するため、管理計画の認定申請の際に「耐震診断・耐震改修工事に関する協議の状況報告書」の提出を義務づけておりますので、別途、市に提出をお願いします。

5.有効期間

   管理計画の認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。

   認定の更新を受けた場合、その有効期間は、従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。

6.認定の申請手続き

7.その他関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 建築宅地課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-492-3070
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