心身障害者(児)一時介護料の助成

介護料の一部を助成します

 在宅の重度心身障害者(児)を介護しているご家族が病気や事故・冠婚葬祭などの理由により、一時的に心身障害者(児)を施設に有料であずけ介護してもらった場合、介護料の一部を助成します。
 ただし、支援費(日中一時支援事業)の支給を受けている期間は助成対象になりません。

対象者

  1. 療育手帳所持者
  2. 身体障害者手帳所持者(肢体不自由1・2級)

内容

対象期間:1回の利用は原則7日以内
助成限度:年間5万円まで

申請に必要なもの

  • 一時介護料助成申請書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 一時介護証明書
  • 振込先のわかるもの(郵便局不可)

窓口

障害福祉課 電話047-497-3483

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課 給付係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-497-3483
ファックス:047-492-3033
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