所得控除
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情 を考慮して、その納税者に実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっています。
所得控除の種類と金額は下表のとおりです。
なお、R8年度(R7年分)から一部控除額が改正されています。改正点につきましては、下記をご参照ください。
| 種類 | 要件 | 控徐額 | |
|---|---|---|---|
| 雑損控除 |
前年中に自然災害や火災、盗難、横領などによって損害を受けた場合 ※生活に通常必要でない資産(書画、骨とう、貴金属、別荘など)は対象となりません。 |
次のいずれか多い金額 |
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| 医療費控除 | 前年中に本人や本人と生計を一にする親族のために医療費を払った場合 |
1 (支払った医療費の額-保険金等の補てん額)-{(総所得金額等の5%)か10万円のいずれか低い額)} 2 支払った特定一般用医薬品等購入の額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円(最高8万8千円) 1または2のいずれか |
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| 社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料など)を支払った場合 | 支払った金額 | |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済法の規定により第一種共済掛金などを支払った場合 | 支払った金額 | |
| 生命保険料控除 | 前年中に生命保険料を支払った場合 | 別表(生命保険料控除) | |
| 地震保険料控除 | 前年中に地震保険料を支払った場合 | 別表(地震保険料控除) | |
| 障害者控除 | 本人、控除対象配偶者及び扶養親族が障害者である場合 | 1人につき26万円 | |
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上記に該当する人が特別障害者である場合 ※身体障害者手帳1・2級、療育手帳の障害の程度が重度、精神障害者保健福祉手帳1級の人 |
1人につき30万円 | ||
| 控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合 | 1人につき53万円 | ||
| ひとり親・寡婦控除 | ひとり親 |
現に婚姻していない人や配偶者が生死不明などで次のいずれにも当てはまる人 2 総所得金額等の合計額が58万円以下の生計を一にする子がいること 3 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと |
30万円 |
| 寡婦 |
ひとり親に当たらない人で、次のいずれにも当てはまる人 1 合計所得金額が500万円以下であること 2 以下のいずれかに該当すること (1)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫が生死不明などの人 (2)夫と離別した後婚姻をしていない人で、扶養親族を有する人 3 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと |
26万円 | |
| 勤労学生控除 |
自己の勤労に基づく給与所得があり、合計所得金額が85万円以下でそのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合 ※本控除を受けるためには、国や法人から交付を受けた「証明書」の提出又は提示が必要となります。 |
26万円 | |
| 配偶者控除 |
生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が58万円以下の場合 |
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| 配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者で前年の合計所得金額が58万円超133万円以下の場合 | ||
| 扶養控除 | 生計を一にする控除対象扶養親族で前年の合計所得金額が58万円以下の場合 | 別表(扶養親族と特定親族特別控除) | |
| 特定親族特別控除 | 生計を一にする控除対象扶養親族で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合 | ||
| 基礎控除 |
合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者 |
合計所得金額が2,400万円以下・・・43万円 合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下・・・29万円 合計所得金額が2,450万円超2,500万以下・・・15万円 |
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総所得金額等、合計所得金額については下記を確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4576
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更新日:2026年08月18日