屋外広告物について

 屋外広告物とは、屋外で常時または一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいい、内容が営利的なものかどうかは問いません。また、設置場所が自己の敷地内であっても該当します。
 屋外広告物については、許可地域や禁止区域が定められており、許可申請が必要です。白井市内において屋外広告物を掲出する場合は千葉県屋外広告物条例の規制を受けます。

屋外広告物に関する規制

屋外広告物については、屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号。以下「条例」という。)において、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的としています。

屋外広告物法の規制は次の二点から行います。

  1. 良好な景観の形成又は風致の維持
  2. 公衆に対する危害の防止

白井市内の規制概要(千葉県屋外広告物条例)

 白井市内には、禁止地域(条例第4条)、禁止物件(条例第5条)、許可地域(条例第6条)があります。
市内の主な禁止地域:第一種低層住居専用地域、生産緑地地区等

また、条例第3条の規定による禁止広告物は設置できません。
条例は、関連リンクから千葉県屋外広告物条例をご覧ください。

許可の基準

許可内容については、千葉県屋外広告物条例施行規則別表第4及び第5の規定に基づき、以下の事項を審査しています。

審査事項

広告物の高さ等

独立広告物の高さ制限:15m以下

壁面広告物:突出不可

壁面突出広告物:壁面から1m以下、軒の高さ以下

屋上広告物:軒の高さから3分の5以下

(軒の高さ×5/3が10m未満の場合は、地上から10mまで)

広告物の表示面積

独立広告物:1表示面積が30平方メートル以下

広告物相互間の距離が5m以上

壁面広告物:1壁面につきその壁面面積の5分の1以下

屋上広告物:壁面の最大投影面積の5分の1以下

他法令等

市街化調整区域開発許可、道路占用許可等

工作物確認

土地契約書

適用除外となる屋外広告物

社会生活を営むうえで最小限必要な広告物で、千葉県屋外広告物条例第8条に規定されているものは適用除外となります。
(詳細は下記リンクの千葉県屋外広告物条例をご確認ください。)


また、自己の氏名、名称、商標又は事業の内容を表示するため自己の住居、事業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物(自家用広告物)についても、禁止地域等にあっては15平方メートル以下、許可地域等にあっては20平方メートル以下であり、なおかつ以下の基準を満たしていると適用除外となります。
 

表示又は設置の場所 区分 基準
禁止地域等 建築物等に表示し、又は設置する広告物等 壁面(塀等を含む。以下同じ。)に表示し、又は設置するもの

一 総表示面積は、1壁面につきその壁面面積(開口部を含む。以下同じ。)の5分の1以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さが7mを超える建築物にあっては10平方メートル)以下であること。
二 窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
三 壁面の端から突き出してはならない。

壁面から突き出すもの

一 1表示面積(広告物等が円筒形、球形又はその表示面の数が5以上の場合並びに広告物が回転する場合は、その最大投影面積をいう。以下同じ。)は、3平方メートル以下であること。
二 上端の高さは、軒の高さ以下であること。
三 突出幅(壁面から広告物等の端までの距離をいう。以下同じ。)は、壁面から1m以下であること。
四 表示できる個数は、1壁面につき1事業所当たり1個であること。

屋上(屋根等を含む。以下同じ。)に表示し、又は設置するもの 一 1表示面積は広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下で、かつ、5平方メートル(軒の高さが7mを超える建築物にあっては10平方メートル)以下であること。
二 上端の高さは、軒の高さの3分の4以下であること。
三 壁面から突き出してはならない。
建築物等から独立した広告物等

一 1表示面積は3平方メートル以下であること。
二 上端の高さは、7平方メートル以下であること。
三 表示できる個数は、1事業者当たり3個以下であること。
 

許可地域等 建築物等に表示し、又は設置する広告物等 壁面に表示し、又は設置するもの

一 総表示面積は、1壁面につきその壁面面積の5分の1以下であること。
二 窓その他の開口部をふさいで表示し、又は設置してはならない。ただし、広告物等が広告幕である場合は、この限りでない。
三 壁面の端から突き出してはならない。

壁面から突き出すもの 一 上端の高さは、軒の高さ以下であること。
二 突出幅は、壁面から1m以下であること。
屋上に表示し、又は設置するもの 一 1表示面積は広告物等の向いている方向からの壁面の最大投影面積の5分の1以下であること。
二 上端の高さは、軒の高さの3分の5(軒の高さの3分の5の高さが地上から10mに満たない場合にあっては、地上から10m)以下であること。
三 壁面から突き出してはならない。
建築物等から独立した広告物等

一 1表示面積が10平方メートル以下であること。
二 上端の高さは、15m以下であること。


 

屋外広告物の安全点検について

 

広告物には適正な設置、管理が必要です。

 

美しい広告物も、時間の経過とともに老朽化していきます。外見からはすぐに分からなくても、よく点検してみると、ひび割れや腐食している箇所があるなど、危険な状態になっている場合があります。
そこで広告物の安全を確保し、千葉県屋外広告物条例の目的の一つである「公衆に対する危害防止」を図るため、大規模な広告物等(高さが4メートル又は1表示面積が10平方メートル以上)に対して、管理者の設置が義務付けられています。特に、建築物の中高層部に設置する広告物については、強風等により落下すると、甚大な被害を引き起こすおそれが高いことから、条例を遵守し、実効性のある安全点検を行うとともに、日頃も施設の安全管理に十分留意していただき、屋外広告物を適正に設置、管理していただきますようお願いいたします。

 

違反広告物について

違反広告物とは、千葉県屋外広告物条例に違反して表示・掲出された広告物のことを指します。具体的な違反事由は、下記の通りです。

  • 禁止物件に表示・掲出している。(適用除外の場合を除く)
  • 禁止地域に表示・掲出している。(適用除外の場合を除く)
  • 許可地域に、知事の許可を取らずに表示・掲出している。(適用除外の場合を除く)
  • 禁止広告物に該当している。(著しい汚損、道路交通の支障となる等)

違反広告物の是正

違反広告物が、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等であるときは、市自ら(命じた者若しくは委託した者を含む)除却する場合があります。

※違反広告物は、景観を阻害するだけでなく、人に危害をおよぼす可能性もあります。また、罰金刑などの処罰の対象となります。広告主および広告業者の方はルールを守って適切に申請を行い、違反広告物に心当たりのある方は、早急に撤去してください。

 

許可の有効期限及び手数料

許可の有効期間(施行規則第8条)

許可の有効期間(別表第3)
広告物などの種類 許可の有効期間
はり紙、ポスター 1月以内であること。
はり札

ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類す

るものに紙をはり、容易に取り外すことができ

る状態で工作物等に取り付けられているもの

1月以内であること。
その他のはり札 1年以内であること。
立看板
 

木わくに紙張り若しくは布張りをし、又はベニ

ヤ板、プラスチック板その他これらに類するも

のに紙をはり、容易に取り外すことができる状

態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられ

ているもの

1月以内であること。
その他の立看板 1年以内であること。
アーチを利用する広告物 3年以内であること。
旗、のぼり、広告幕 1月以内であること。
アドバルーン 1月以内であること。
鉄道車両又は自動車を利用する広告物 1年以内であること。

電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱類」)

を利用する広告物

1年以内であること。
広告板、広告塔 3年以内であること。

手数料

手数料は白井市手数料条例に基づきます。

以上の 許可条件 、及び 手数料 に関することは「屋外広告物許可条件等」を参考にしてください。

屋外広告物許可申請等について

全ての項目において、正本・副本の各1部をそろえて提出願います。

設置の許可申請

「屋外広告物等表示(設置)許可申請書」第一号様式(Wordファイル:33KB)に、次の書類を添付し提出してください。

  1. 見取り図(設置場所及び周辺が分かる2,500分の1の都市計画図など)
  2. 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  3. 意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面
  4. 表示又は設置について他の所有者若しくは管理者の同意又は他の法令に基く許可、確認等を必要とするときは、それらがあったことを証する書類
  5. その他市長が必要と認めるもの

更新の許可申請

許可の有効期間満了の日の2週間前までに提出

「屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書」第四号様式(Wordファイル:29.5KB)に次の書類を添付し提出してください。

  1. 広告物の写真(申請日前の2ヶ月以内に撮影した天然色写真)
  2. 表示又は設置について他の所有者若しくは管理者の同意又は他の法令に基づく許可、確認等を必要とするときは、それらがあったことを証する書類
  3. 大規模看板は、申請日前の2ヶ月以内に実施した安全点検報告書(第四号様式の二 (WORD:35.5KB)
    大規模看板(広告物の高さ4メートル又は1表示面積が10平方メートル以上)の場合、資格者(1級建築士、屋外広告士、県登録業者、ネオンサインは特殊電気工事資格者)でなければ管理者になれません。安全点検報告書もこの資格者に依頼してください。

変更(改造)の申請

「屋外広告物等変更(改造)許可申請書」第五号様式(Wordファイル:31KB)に、次の書類を添付し提出してください。

  1. 形状、寸法、材料及び構造に関する仕様書及び図面
  2. 意匠、色彩及び表示又は設置の方法を示す図面

除却の届出

「屋外広告物等除却届」第九号様式(Wordファイル:29.5KB)を提出してください。

管理者等の設置(変更・廃止)の届出

「屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届」第十一号様式(Wordファイル:30.5KB)を提出してください。

滅失の届出

「屋外広告物等滅失届」第十二号様式(Wordファイル:29KB)を提出してください。

 

よくある質問

Q. 審査にはどのくらいの期間がかかりますか。
A. 案件にもよりますが、概ね1週間程度です。

Q. フェンス等の壁面に広告物を掲出する場合は、どのような扱いになりますか。
A. 壁面広告として扱います。

参考資料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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