住所変更(よくある質問)
他市区町村から引っ越してくるときは?
市役所本庁舎1階市民課窓口で、転入の届出をしていただく必要があります。
【届出人】
本人、世帯主又は同一世帯の方
【届出期間】
住所を移した日から14日以内
【必要なもの】
(1)転出証明書(マイナンバーカードをお持ちでない方)
(2)マイナンバーカード(お持ちの方)
(3)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
(4)住民基本台帳カード(お持ちの方)
(5)在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
詳しくは下記のページをご覧ください。
他市区町村へ引っ越すときは?
市役所本庁舎1階市民課窓口もしくは郵送で、転出の届出をしていただく必要があります。
【届出人】
本人又は同一世帯の方
【届出期間】
転出する14日前から転出した日の14日後まで
【必要なもの】
(1)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
(3)個人番号カード(国外転出する場合)
・届出があれば転出証明書を発行しますので、転入する市区町村へ提出してください。
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、転出証明書の発行はしません。転入地市区町村で住民基本台帳カードを添えて転入届を提出してください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
市内から市内へ引っ越すときは?
市役所本庁舎1階市民課窓口で、転居の届出をしていただく必要があります。
【届出人】
本人、世帯主又は同一世帯の方
【届出期間】
住所を移した日から14日以内
【必要なもの】
(1)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
(2)マイナンバーカード(お持ちの方)
(3)住民基本台帳カード(お持ちの方)
(4)在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)
詳しくは下記のページをご覧ください。
海外から引っ越してくるときは?
パスポート、戸籍謄本、戸籍の附票が必要です。
海外から白井市に転入する場合、次の書類が必要です。
1.パスポート
本人確認および白井市に住所を定めた日を確認するために必要です。
帰国日のスタンプ印がわかるようにしてください。
(帰国日のスタンプ印がない場合は入国した際の航空券等、入国日がわかる書類をお持ちください)
2.戸籍謄本
氏名の漢字の確認や生年月日、本籍地の確認などに必要です。できるだけ最新のものをご用意ください。
ただし、本籍が白井市にある方は不要です。
3.戸籍の附票
日本国内最終住所地および住定日の確認に必要です。
ただし、本籍が白井市にある方は不要です。
住民票の手続以外にも、下記の各種申請に時間をいただく場合がございます。時間には余裕を持ってお越しください。
各種申請の種類
印鑑登録、国民年金、国民健康保険
小中学校、児童手当、乳幼児関係 など
共同住宅が新築されてから初めて入居したときや、住んでいる建物の名称が変更されたときは?
白井市では一部(住居表示実施区域内にあるマンション等)を除き、共同住宅(アパート等)の名称を住所に付く方書として使用しています。
共同住宅(アパート等)が新築又は名称変更されてから初めて入居される方は転入及び転居手続きの際に建物名がわかる書類(賃貸契約書等)をお持ちください。
また、共同住宅にお住まいの方など、方書が登録されている方で、住んでいる建物の名称が変更された場合は方書を修正しますので市民課窓口まで届出してください。
千葉ニュータウン区域内で新たに住宅を新築したときは?
入居の2週間前までに住居番号付番申請書を提出してください。申請者は、建築主・設計者・建築施工業者・入居者のいずれの方でも結構です。また、転入手続きを行う際に新築である旨お申し出ください。
対象地区
清水口・けやき台・大山口・七次台・野口・堀込・南山・池の上・桜台・大松・笹塚
提出書類
- 住居番号付番申請書
- 建築場所を明記した案内図
- 建物の配置図
- 建物の平面図
- 返信用封筒(郵送での住居番号付番通知書の受取を希望する場合)
休日でも住所変更の手続きはできますか。
土・日・祝日・年末年始は市役所で手続きができませんので、平日の8時30分から17時15分までにお越しください。
市内から他市町村へ転出したが、市役所に行けない場合、どのように転出の手続をすればよいですか?
転出の届出を本人が急な転出等により既に市外に転出しているために白井市で転出手続きを行うことができない場合などは、オンラインまたは郵送でも転出手続きを行うことができます。
オンラインの場合
令和5年2月6日からマイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで引越しのお手続きが可能になります。
必要なもの
1.届出人のマイナンバーカード(有効な署名用電子証明書がついているもの)
2.(1)スマートフォン
- マイナンバーカードの電子証明書情報を読み込むことができるもの
- マイナポータルアプリのインストールが必要です
(2)パソコン
- マイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーが必要です
- マイナポータルアプリのインストールが必要です
(1)または(2)いずれかの端末からお申込みください。
郵送の場合
下記の書類を白井市役所市民課まで送付してください。
請求者
原則として本人
送付先
〒270-1492
白井市復1123番地 白井市役所 市民課 市民係
送付していただくもの
- 転出届
下記のページにある様式をダウンロードして使用するか、便せん等に引越した日・新住所・旧住所・それぞれの住所の世帯主・お引越しされる方全員の氏名、生年月日、性別・日中ご連絡の取れるお電話番号をご記入ください - 84円切手を貼付し返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒(マイナンバーカードをお持ちの方・国外へ転出の方は不要です)
返信先の住所は、旧住所または新住所のいずれかになります - 本人確認書類の写し(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等)
詳細は下記のページをご覧ください。
特例転出届って何ですか?
特例転出届は、マイナンバーカードをお持ちの方があらかじめオンラインまたは郵送で転出届を行うことで、窓口での届け出を転入側の一度だけで済ますことができ、転入手続きの際に転出証明書の提出を省略することができるものです。
特例転出届で届け出た場所と違う所へ引っ越すときは?
白井市での手続は必要ありません。マイナポータルでの転出取消はせず、変更後の転入先市区町村にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境経済部 市民課
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-492-1111
ファックス:047-491-3551
お問い合わせはこちらから
更新日:2021年03月01日