白井市都市計画審議会 景観とみどり部会

白井市都市計画審議会 景観とみどり部会について

地方自治法第138条の4第3項により、「執行機関の附属機関として審議会、諮問又は調査のための機関を置くことができる」とされており、市長の「附属機関」として、白井市附属機関条例別表に白井市都市計画審議会の担任する事務等について規定されています。
また、同条例第10条第2項において、特定の事項を調査審議するため部会を置くことができるとされており、次の事務について、当部会の所掌としています。

担任する事務

都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項に規定に基づき基本計画及び景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づく基本計画の策定、推進等その他審議会が必要と認める事項について、専門的見地から調査審議すること。

組織

都市計画審議会委員及び附属機関条例第5条第1項に規定する専門委員のうち都市計画審議会会長が指名する者

定数

8人以内

委員の構成

学識経験を有する者

任期

都市計画審議会委員は2年、都市計画審議会専門委員は白井市景観計画及び緑の基本計画、景観条例並びに景観形成ガイドラインが策定されるまで

都市計画審議会の詳細は、以下の都市計画審議会ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画整備係
〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話番号:047-401-4682
ファックス:047-492-3070
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